生活習慣病による慢性疾患等で定期的に医療機関を受診している方は、新型コロナウィルス感染症への院内感染リスクを少なくするため、
〇電話や情報通信機器を通じて受診し、医療機関から薬局にファックス等で処方箋を送付してもらう(薬局で薬を受領する、薬局から宅配便等で送ってもらう)ことが厚労省の方針として可能になっています。
新型コロナウィルス感染症の広がりを受けた特別対応であるとともに、あくまでも医師の判断に基づきます。また、普段より長期間の薬を処方してもらって受診間隔を空けることも有効です。掛かりつけ医にご相談下さい。
〇かかりつけの医師に電話等で相談(患者がかかりつけ医に電話)
〇医師が電話・情報通信機器で診察(医師の判断で実施)
〇医師は、患者の同意のもと、医薬品(これまで処方されていた慢性疾患治療薬等)の処方箋をFAX 等で患者が希望する薬局に送付(医師の判断で実施)
または、
〇医師は、患者が希望する場合には、患者自身が処方箋をFAX等で希望する薬局に送付(医師の判断で実施)
※いずれの場合においても、医療機関は処方箋を保管し、後日、薬局に処方箋を送付するか、患者が受診した際に患者に手渡し、薬局に持参させることが必要です。
〇薬局は、その処方箋情報に基づき調剤
※患者からFAXで処方箋情報の送付を受けた場合は、処方元の医療機関に内容を確認
〇薬局は、患者と相談の上、薬剤の品質の保持や、確実な授与がなされる方法(宅配 便等)で渡し、服薬指導は電話や情報通信機器で行うことも可能
〇薬局は、調剤後も必要に応じ電話や情報通信機器で服薬指導等を行う
以上が取扱いの内容です。
電話等の診療をご希望される場合は、
まずはかかりつけの医師や薬剤師・薬局にご相談・ご確認いただきますようお願いいたします。
新型コロナウイルス関連情報(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html