このたびの災害により被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げますと共に、一刻も早い復旧を心よりお祈りいたします。
この度の災害により、災害救助法の適用された地域にお住まいの方に、健康保険組合の対応についてご案内いたします。
被災対象者((1)に該当の加入者)について、保険証を提示して受診する際の自己負担額(69才以下3割、就学前児童2割)の免除措置を一定期間実施します。
今回の災害により被災され、「災害救助法の適用された地域」にお住まいの方で、
① 被保険者本人が行方不明または重篤な傷病を負った(入院等)場合
② 住家が「全壊」・「半壊」または床上浸水以上の被害となった場合
◎災害救助法適用地域(下記参照)
(災害) | 免除の期間 |
---|---|
台風15号 | 令和元年9月9日(注)より 令和2年8月31日まで
(台風15号については、事業主を通じ被災状況の調査を行ってきましたが、 |
台風19号 | 令和元年10月12日(注)より 令和2年9月30日まで |
(注)発令された災害救助法の適用日
終了日以降の取扱いについては、国・他の保険者(国民健康保、協会けんぽ、等)の取扱い等を勘案して改めて判断することとします。
尚、終了日以前に国がこうした措置の終了方針を示した場合は、国の当該方針を踏まえ改めて再検討をすることもあります。
免除の適用を受けるには「一部負担金等免除証明書」が必要となります。
所定の申請書(別紙1) で交付手続きをされますようお願い致します。
(手続きには、市区町村等が発行する罹災(被災)証明書、罹災証明書が添付できない場合は、浸水の程度等を写した写真の添付等が必要です)
※免除証明書の提示が無い場合は、原則として自己負担金の支払いが必要です。
(1)の免除の要件に該当していた方が(3)の免除証の交付前までの間等に、一部負担金を支払っていた場合、還付申請(別紙2) により後日健保から還付をします。
申請手続きには「領収書」が必要ですので紛失などしないようご注意下さい。
次の内容は除外と致します。
・入院時食事療養費
・柔整、あんま、マッサージ、はり、きゅう等の施術
以上
【問合せ】 保険業務室 電話03-3597-3333
千葉県(25市15町1村)
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全国 13都県 312市区町村(次のURLで該当市区町村を確認できます)
http://www.bousai.go.jp/pdf/r1typhoon19_relief06.pdf