令和元年度 被扶養者再認定(家族の資格確認)実施について
日頃より、JFE健康保険組合の運営にご理解・御協力をいただきありがとうございます。
さて、当健康保険組合では、健康保険法施行規則第50条及び厚労省保険局の通知・指導に基づき、毎年被扶養者の再認定(状況調査)を実施しています。この調査は、被扶養者として認定されている方(家族)が、引き続きその資格があるかどうかを確認するものです。
今年度の調査は、税法改正に伴いこれまで調査対象外としてきた所得税法上の控除対象配偶者を含め実施します。
また、対象事業所については昨年未実施の全ての事業所を調査対象としています。
当健康保険組合の健全運営のための、必要な確認調査ですので皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
【調査対象事業主】
令和元年度:昨年未実施の全加入事業主
(H30年度実施:JFEホールディングス㈱、JFEスチール㈱、JFEエンジニアリング㈱ )
■本調査の業務委託について
この調査は、㈱オークスに委託しています。
http://オークス.com/
(株)オークスは、被扶養者再認定業務について精通しており、多くの健保組合より当該業務を受託しています。
扶養審査の内容照会や督促業務等につきましては、㈱オークスより被保険者様に直接実施する場合があります。
- 調査対象者
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- 1)配偶者
- 2)18歳以上の子(2001年4月1日生まれ以前の方)
- 3)父母・兄弟姉妹
※平成31年4月1日以降の認定者は除く。※年齢の基準日は平成31年4月1日(調査対象の該当者のみ調査表に記載されています。その方のみ確認します。)
- 提出書類
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- 1)「健康保険被扶養者調査表」※調査書類に同封の[記入例]を参照
- 2)該当(証明)書類※「必要証明書類チャートシート」「必要証明書類(詳細)」を参照
なお、学生以外の方は全員「所得証明書」が必要です。
- 提出期限
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令和元年10月31日(木) 必着
再認定に必要な書類を期日までにご提出頂けない場合は、被扶養者資格を取り消すことになりますのでご注意ください。(健康保険法施行規則第50条7項 検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は無効とする)
- 提出先
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あなたの会社の健保窓口(又は事務担当者)
今回送付の封筒(裏面)を社内メール返信封筒として利用し提出してください。
- 注意事項
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●他の健康保険に加入している方(就職、扶養変更)は、現在加入している健康保険証のコピーを添付のうえ、【被扶養者取消届】をご提出ください。
●審査の結果、認定基準から外れていると判断された方は、当健康保険組合が決定した日をもって、被扶養者の資格を取り消しとさせていただきます。
●既に取消の手続きを行われている場合は、調査表の該当する被扶養者の欄に取消日及び「取消手続き済み」と記入しご提出ください。これから手続きを行う場合も、調査表の該当する被扶養者の欄に取消日及び理由を記入し提出してください。そして、「被扶養者取消届」と該当する被扶養者の「保険証」をあなたの会社の健保窓口(又は事務担当者)へご提出ください。
●お送りいただいた書類は返却できませんので、ご了承ください。
- 個人情報の取扱い
- お預かりした個人情報につきましては、「被扶養者再認定(検認)」にのみ使用させていただきます。
これらの目的以外には使用いたしません。
- 問合せ先
- (株)オークス「被扶養者再認定調査担当」
(フリーダイヤル)☎ 0120-110-093 <平日9:00~17:00>
■調査対象者の皆さんに送付の封書