平成29年税制改正において、医療費控除の申告時に必要な添付書類が変更となりました。
平成30年1月以降に申告する場合、「医療費控除の明細書」を作成し確定申告書に添付しなければなりませんが、平成29年1月診療分(※)以降に健康保険組合が発行する「医療費通知」がある場合は、「医療費控除の明細書」の記載を省略することができます。
JFE健康保険組合では、2月末に確定申告の添付書類として利用できる「平成29年(1月から11月診療分)年間医療費のお知らせ」をご自宅宛送付します。 12月診療分はこの通知の作成時期の都合上掲載が間に合っていません。12月診療分を申告される場合は、お手持ちの領収書に基づき、下の ○国税庁 医療費控除の明細書2医療費(1以外)の明細 にその内容を記載します。(この場合領収書の添付は不要ですが、5年間の保管義務があります)
※)平成29年1月診療分以前の医療費控除を受けようとする場合は、従来通り領収書の添付が必要となります。
e-tax等をご利用の場合は、当組合の医療費通知ページからe-tax連携用データをダウンロードしご利用頂けます。ご利用の際の注意事項はサイト内に記載しておりますのでよくお読みの上ご利用ください。
○No1120
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
○所得税関係-確定申告関係
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
○国税庁 医療費控除の明細書(PDF)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf