窓口負担金免除の延長について
震災の被災による一部負担金等の免除措置期間は、当初、平成24年2月29日までの間としておりましたが、次のとおり延長します。
原発事故関係の被害者は、平成25年2月28日まで
震災被災区域で免除適用を受けている被害者は、平成24年9月30日まで
(注:現在交付済み証の更新手続きを行なっております。)
◆医療機関の窓口で一部負担金の免除適用を受けるには、健康保険組合が発行する「一部負担金等免除証明書」を健康保険証とともに提示します。
原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域及び緊急避難準備区域に関する指示の対象となっている方
■「健康保険一部負担金等免除申請書」を記入し、健康保険組合に申請してください。
・添付書類は罹災証明書・被災証明書などです。(コピー可)
※震災の発生日より今日までに上記の免除適用要件に該当していながら、医療機関の窓口で自己負担額の支払いをしてきている場合は、「還付」を受けることができます。
■「健康保険一部負担金等還付申請書」を記入し、健康保険組合に申請してください。
・添付書類は医療機関窓口で支払った領収書(原本)です。