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ヘルスポイント制スタートにともなう注意喚起のお知らせ

ヘルスポイント制スタートにともなう注意喚起のお知らせ

かねてよりお知らせしているとおり、健保組合には事業主が実施している定期健診結果を入手し、電子データ化したうえで、国に提出することが義務づけられております。
当健保組合ではコンプライアンス上からも事業主健診の結果データを100%提供していただくことを前提に取り組んでおります。

ヘルスポイント制のスタート

すでにお知らせしているとおり、JFE健保では、本年10月よりヘルスポイント制をスタートすることにしています。
この制度では、健保に提供していただいた健診結果からメタボリックシンドローム判定を行ない、メタボリックに該当しない方にはポイントを付与することにしています。
しかし、健診結果の提供がない場合や健診項目に不備がある場合にはポイントを付与することができないことになります。

ご注意ください!。 ・・・ 定期健診結果の健保への提供。

労働安全衛生法で定められている事業主健診を受診されていない方や、JFE健康保険組合に加入していない企業に出向されている被保険者の場合、皆さまから健診結果を提 供していただけませんと、ポイントを付与することができませんので、十分ご注意ください。


なお、健診結果の提供は、平成23年3月31日時点で40歳~74歳の被保険者全員となっております。(国への報告が必要な方)


■お問い合わせ・ご確認はこちらまで
TEL:03-3597-3289

【参照】 健診結果とヘルスポイント制


平成23年のポイント付与は、平成22年度(平成22年4月~平成23年3月末日)の健診結果から判定します。

平成22年度(平成22年4月~平成23年3月末日)の健診結果提供期限は平成23年6月末日までにお願いします。


平成24年以降についても同様の取り扱いになります。


※健診結果で必要な項目については、当ホームページの「健診のご案内」をご参照ください。
※健診結果を提供いただいても、項目不足がある場合にはポイントを付与できませんのでご理解ください。