「限度額適用認定証」の交付について

高額な医療費になりそうなとき、窓口支払いを自己負担限度額までにおさえることができます

高額療養費制度では、医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後から払い戻しされます。 ただし払い戻しにはおよそ3カ月以上かかる為、一旦は多額の費用を支払って一時的に立て替えなくてはなりません。

窓口での支払いを自己負担限度額におさえたい場合は、マイナ保険証をご利用ください。

マイナ保険証の利用で申請手続きが不要に!

マイナ保険証を利用すれば、事前の申請手続きなどなく高額療養費の限度額を超える一時的な支払いが不要になります!

マイナ保険証を持っていない方の場合

事前に健康保険組合に申請し限度額適用認定証の交付を受ける必要があります。それにより医療機関窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。

  • 限度額適用認定申請書PDFWord

70歳以上の方

高齢受給者に該当する負担割合が2割(所得区分:一般)の方は申請不要です。また負担割合が3割で所得区分が現役並み所得者Ⅲの方も申請不要です。ただし所得区分が現役並み所得者Ⅰ、Ⅱの方については、申請が必要となります。 詳しくは 高齢者の医療 をご覧ください。

高額療養費の自己負担限度額について

所得区分 自己負担限度額
(A)
多数該当
課税所得690万円以上
(標準報酬月額83万円以上)
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
課税所得380万円以上
(標準報酬月額53~79万円)
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
課税所得145万円以上
(標準報酬月額28~50万円)
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
課税所得145万円未満
(標準報酬月額26万円以下)
57,600円 44,400円
市区町村民税非課税者等 35,400円 24,600円
  • 限度額の適用は、1カ月につき同一医療機関での受診が対象です。
    ただし、入院・外来、医科・歯科は分けてそれぞれ計算します。
  • 多数該当とは、直近12カ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数該当の限度額が適用される特例制度のことです。
  • 限度額の適用は同一月、同一医療機関での受診が対象です。
    ただし、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。
  • 入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。
  • マイナ保険証または限度額適用認定証を提示しない場合は、従来どおり償還払いとなります。s

「限度額適用認定証」の返却について

次の場合には「限度額適用認定証」の返却をお願いします。

  • 有効期限に達したとき
  • 退職等により被保険者・被扶養者の資格がなくなったとき
  • 適用対象者が70歳になったとき
  • 有効期限内での使用予定がないとき
  • 標準報酬月額の変更により法定自己負担限度額が変わったとき

標準報酬月額の変更により適用区分が変わったときには、自己負担額の追加徴収・高額療養費の追加支給等が発生する場合があります。

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