高齢受給者(証)

高齢受給者に該当される方につきましては、高齢受給者証が交付されます。
なお、当健保適用事業所に在籍の方につきましては、事業所担当課経由での手続きとなります。

高齢受給者について

70歳から74歳までの方は高齢受給者となります。(後期高齢者医療の該当者は除く)

高齢受給者証記載の負担割合について

医療費自己負担は原則2割負担となり現役並み所得者については3割負担となります。

70歳以上75歳未満 自己負担 保険給付
現役並み所得者 以下に該当する被保険者とその被扶養者(70歳以上75歳未満)
・標準報酬月額28万円以上ある方
・単身で年収383万円以上の方
・当健康保険組合に加入している70歳以上75歳未満の複数人世帯で(または当健康保険組合から後期高齢者医療制度に移行した75歳以上の方の収入を含めて)合計年収が520万円以上ある方
3割 7割
一般 現役並み所得者や低所得者以外の方 2割 8割
低所得者Ⅱ 住民税非課税で所得が80.67万円を超える方
低所得者Ⅰ 住民税非課税で所得が80.67万円以下の方

新たに現役並み所得者と判定された方は負担緩和の経過措置の対象となる場合があります。
高齢受給者の負担割合軽減について

高齢受給者証の交付について

高齢受給者証が交付される場合 交付時期
被保険者または被扶養者が70歳となったとき 70歳となったとき
新たに被扶養者と認定された方が高齢受給者であるとき 被扶養者に認定されたとき
本人または被扶養者が高齢受給者である被保険者の異動 異動のとき
標準報酬の月額変更により負担割合が変わったとき 月額変更のとき

高齢受給者証の返却について

次の場合には高齢受給者証の返却をお願いします。

  1. 有効期限に達したとき
  2. 後期高齢者医療の対象者に該当したとき
  3. 退職等により資格喪失したとき
  4. 異動により保険証の記号が変わったとき
  5. 月額変更により負担割合が変わったとき
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