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海外在住者

マイナンバーカードの国外継続利用について

<対象>日本国籍者

2024年5月27日以降、国外転出後もマイナンバーカードを継続利用できるようになりました。自治体の窓口にて転出手続きを行う際は、マイナンバーカードを必ずお持ちください。

お手続きは【転居の前日まで】に必要です。
また、注意事項や必要な持ち物については事前に自治体ホームページをご確認ください。

※2024年5月27日より前の出国者は、国外転出時にマイナンバーカードは失効処理をされています。再度有効なマイナンバーカードを保有するには、次の「マイナンバーカードを海外で取得するには」を参照ください。

マイナンバーカードを海外で取得するには

<対象>2015年10月5日以降に一度でも国内に住民登録があった日本国籍者

国外継続利用の制度が開始する前に国外転出し、マイナンバーカードを返納した方等は在外公館でカードの再取得手続きが可能です。

特急発行制度について

<対象>海外からの国内転入者等、対象条件に該当する方

2024年12月2日から、原則1週間程度でマイナンバーカードを交付される「特急発行」が始まりました。帰国後にマイナンバーカードを取得する場合は、30日以内に自治体の窓口で交付申請を行ってください。

一時帰国時のマイナ保険証利用について

国外継続利用の手続きをしたマイナンバーカードや、海外で取得したマイナンバーカードは一時帰国時に国内の医療機関でご利用いただくことが可能です。(国内居住者と同様)

医療機関での受診方法

海外でマイナンバーカードを取得できない方

以下の方は、海外でマイナンバーカードを取得することができません。(2025年3月時点)

  • 外国籍の方
  • 2015年10月5日以前から継続して海外に在住の方
  • 海外で出生後、一度も日本に住民登録がない方

健康保険証が利用できなくなる2025年12月1日以降の対応は、下記の通りです。
※資格確認書が入手できなくても、帰国後はマイナンバーカードの特急発行が可能です。

2024年11月30日以前からの加入者(健康保険証が交付されている場合)

2025年12月1日までは健康保険証をお使いください。
それ以降は、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を送付しますのでそちらをお使いください。(申請不要)

2024年12月1日以降の加入者(健康保険証が交付されていない場合)

2025年11月に、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を送付します。
その前に必要とする予定がある場合は、あらかじめ交付申請を行ってください。

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