1.資格を喪失した(会社を退職した等)後、国民健康保険に加入するため、市役所に行ったところ「以前に加入していた健康保険組合の資格喪失証明書が必要です」と言われましたが、どうすればよいのでしょうか?
「健康保険資格喪失証明書」の発行を受けてください。 任意継続の方もダイハツ健康保険組合に申し出てください。
2.医療費通知書によると1年間の医療費の自己負担額が10万円を超えています。医療費通知書があれば、医療費控除による税金の還付申告ができるのですか?
医療費控除による税金の還付申告は、確定申告書を税務署に提出することにより行います。 その際、医療費の支出を証明する書類(領収書等)を申告書に添付する必要があります。また、医療費通知は次の目的で実施していますので、ご理解ください。
3.自動車を運転し交差点を右折する際に、前方から来た直進車と衝突し、ケガをしました。私に責任がありますが、第三者行為に該当しますか?
交通事故の際の責任割合については、様々なケースがありますが、一方に100%の責任があるケースは比較的まれです。相手側に少しでも責任割合があれば、第三者行為に該当しますので、ダイハツ健康保険組合に連絡し、必ず「第三者行為による傷病届」を提出してください。