令和6年12月2日に健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証による医療機関等の受診を基本とした仕組みに変わります。 医療機関等でマイナ保険証による保険資格の確認ができない方については、有効期限を定めた「資格確認書」を交付します。
※資格確認書は健康保険証と同じ位置付けのため2つ保有することはできません。 また、健康保険証をお持ちの方は、令和7年12月1日まで使用可能です。 マイナンバーカードの健康保険証利用登録をお願いいたします。
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