1.退職後もazbilグループ健康保険組合の健康保険に加入することは可能ですか?
「任意継続被保険者資格取得申請書」をazbilグループ健康保険組合に提出することで、任意継続被保険者として継続加入が可能となります。
2.現在、任意継続被保険者として退職後もazbilグループ健康保険組合に継続加入していますが、来月から就職することが決まり任意継続保険を脱退したいのてすが、どうすればよいのでしょうか?
就職により他の健康保険に加入した場合は、任意継続被保険者の資格喪失要件に該当します。
就職後、新しく加入された健康保険の資格取得日をご確認の上、
「資格喪失申出書」と保険証または資格確認書をazbilグループ健康保険組合へ郵送ください。
※ 新しく加入された健康保険の資格取得日は、
マイナポータル・資格確認書・資格情報のお知らせなどでご確認ください。
※ 資格確認書は有効期限が切れている場合は返却不要です。
※ 限度額適用認定証・高齢受給者証をお持ちの方は合わせてご返却ください。
3.azbilグループ健康保険組合への届出内容(住所・指定口座等)に変更が生じた場合はどうすればよいのですか?
azbilグループ健康保険組合への届出の内容に変更が生じた場合は、電話または文書にてazbilグループ健康保険組合に連絡してください。
4.確定申告で保険料の納付証明書が必要と言われましたが、どうすればよいのですか?
「健康保険料納付証明書」を発行いたしますので、健幸マイポータルから申請してください。
健幸マイポータルから申請できない方は2月頃にazbilグループ健康保険組合へお電話ください。
5.定年退職して任意継続被保険者となり今年の3月で1年がたちますが、このまま続けるのと国民健康保険に入るのとではどちらを選べばよいですか?
任意継続被保険者の保険料については、2年目に入った場合、算定の基礎となる標準報酬月額は変更ありませんので、保険料率に変更がなければ、前年と変わりありません。
一方、国民健康保険の保険料については、各市町村により算定方法が異なりますが、概ね前年の所得を基準に算定されるため、前年の所得が少ない場合は、任意継続した場合より保険料が少なくなることがあります。
これ以外にazbilグループ健康保険組合には、付加給付の制度や各種の保健事業がありますので、そうしたことを総合して、どちらを選択されるか決定してください。なお、詳細については市町村役場にお問い合わせください。
6.退職し任意継続加入と同時に現在扶養家族としている家族を扶養から外します。この場合、被扶養者異動届の提出は必要ですか?
退職であっても、被扶養者異動届の提出が必要になります。退職(資格喪失)の前に保険証または資格確認書をあわせて提出下さい。
7.2年目の任意継続保険料を払わないときの資格喪失日はいつですか?
4/10が保険料の納付期限なので、4/11が資格喪失日となります。(4/10が銀行休業日の場合は、翌営業日に繰り越されます。)
8.退職後任意継続加入希望ですが、退職後6日後から就職予定です。任意継続手続き・保険料支払い等はどのようにすべきでしょうか?
同月中に任意継続資格の取得と喪失の二つの手続きを取っていただく必要があります。保険料については1か月分を納付していただく必要があります。再就職後、「資格喪失申出書」をご提出ください。入金をいただけない場合は、任意継続加入の資格取り消しとなりますのでご注意ください。
9.任意継続後の、社員の健康診断と、扶養家族のファミリー健診は、どのようになりますか?
健康保険組合で実施する健康診断は毎年4月1日現在の加入者を対象に実施します。扶養家族の方は社員から任意継続に移行されますのでそのまま健康診断の受診が可能ですが、4/2以降にご加入の社員の方については初年度は実施されませんので、ご了承ください。また、人間ドック補助制度がありますので、ご利用ください。
10.今年の3月末で2年となり任意継続期間が終了します。何か手続きはありますか?
期限満了になる方につきましては、お手続き等はありません。
azbilグループ健康保険組合より資格喪失証明書を送付いたしますので、国民健康保険または次に加入される健康保険組合の加入手続きをお取りください。
資格喪失日の前日までazbilグループ健康保険組合の資格を利用して医療機関等にかかることができます。
資格喪失日以降に医療機関等にかかった場合は医療費を請求いたしますのでご注意ください。
11.妻が就職し、就職先の健康保険組合に加入しました。扶養から外そうと思うのですが何か手続きは必要ですか?
被扶養者異動届をazbilグループ健康保険組合へ郵送ください。
新しく加入された健康保険組合の資格取得日がazbilグループ健康保険組合の資格喪失日となります。
保険証または資格確認書をお持ちの方は一緒に郵送し返却ください。
※有効期限が切れた資格確認書は返却不要です。
子どもが被扶養者にいる場合は収入がある配偶者の扶養に異動させる必要があります。
配偶者が加入している健康保険組合へ扶養異動のお手続きをお願いいたします。
子どもについては配偶者の健康保険組合に加入後、扶養削除手続きを行ってください。
※健康保険では、被扶養者とすべき者の員数にかかわらず、年間収入が多い方の被扶養者とするとしています。また、任意継続被保険者は退職のため無職無収入と判断しますので、収入がある配偶者の健康保険組合へ扶養異動が必要となります。
扶養異動手続きに関しては、配偶者の加入されている健康保険組合へご確認ください。