マイナ保険証への移行概要(証発行終了後の取り扱い)

  • ●現行の健康保険証は、令和6年12月2日以降その発行を廃止します。
    医療機関等への受診は、原則「マイナ保険証」を利用していただくことになります。
    なお、廃止日前に有効な健康保険証を所有している場合は、当該健康保険証を令和7年12月1日まで利用可能とする経過措置が設けられています。
  • ●現行の健康保険証は、保健事業(健診・人間ドック等)を利用する際の本人確認にも利用しているため、健康保険証の廃止以降の新規加入者には、事業所記号、被保険者番号等を付した「資格情報のお知らせ」を交付します。
    ※個人番号(マイナンバー)が未届の場合は、交付されません。
  • ●マイナ保険証による医療機関等の受診(オンライン資格確認)を受けることができない場合(=マイナ保険証を保持していない場合)は、被保険者(本人)の申請により医療機関等への受診に利用できる「資格確認書」を交付します。
  マイナ保険証
資格情報のお知らせ
資格確認書
健康保険証
形状 マイナンバーカード
(プラスチックカード型)
紙/白色
(ハガキ型)
紙/水色
(ハガキ型)
カード型
(プラスチックカード型)
交付対象 ★お住いの市区町村へお問い合わせください 下記①②いずれにも該当する場合

①令和6年12月2日以降の加入手続きの方
②オンライン資格確認システムへのデータ登録が完了後に交付
マイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない方 下記①②いずれにも該当する場合

①令和6年12月1日以前の資格取得日の方
②令和6年11月29日までに申請・届出が当健保組合へ到着した方
取得方法 *手続き=本人
マイナンバーカード入手後、保険証利用登録を行う
*手続き=健保
資格取得手続き後、オンライン資格確認システムへのデータ登録完了後に交付
*手続き=被保険者→事業主経由
交付申請書にて申請
*手続き=被保険者→事業主経由
令和6年11月29日までに申請・届出が当健保組合へ到着した方
使用目的 医療機関等を受診するとき 被保険者資格等の簡易把握や当健保の保健事業を利用するとき
オンライン資格確認非対応医療機関等を受診するとき
オンライン資格確認を受けることができない方が医療機関等を受診するとき 医療期間等を受診するとき
・廃止(令和7年12月1日)まで
有効期限 マイナンバーカードの有効期限 資格喪失するまで 有効期限まで 経過措置期間終了まで
(令和7年12月1日)
但し、廃止までの期間に資格を喪失した場合は喪失日前日まで使用可能
返却 不要 資格喪失日が有効期限前の場合は要返却 令和7年12月1日以前の資格喪失の場合は要返却

※オンライン資格確認システムへのデータ登録が完了した方とは…
次の届出を当健保組合へ届け出た方(マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず)

  • ●正確な個人番号(マイナンバー)
  • 住民票(やマイナンバーカード)に記載されている5情報=氏名(漢字・カナ等)生年月日性別住所

各証の利用期間

医療機関等を受診するとき

※1.有効期限あり
※2.正確な個人番号(マイナンバー)および住民票やマイナンバーカードに記載されている5情報=氏名(漢字・カナ)、生年月日、性別、住所を届出により交付

用途別の利用可否

  用途別の利用可否
用途 マイナ保険証※1

資格情報の
お知らせ
資格確認書※2

健康保険証

医療機関等を
受診する場合
【保険証】
×
高齢者(70歳以上)が
医療機関等を
受診する場合
【高齢受給者証】
入院等により医療費が
高額になる場合
【限度額適用認定証】
入院等により医療費が
高額になる
(前年度非課税世帯の)場合
【限度額適用・
標準負担額減額認定証】

※別途、健保への申請手続きが必要
特定疾病の負担減額
【特定疾病療養受療証】

※別途、健保への申請手続きが必要

*1.原則、マイナ保険証だけで全ての項目を網羅することができます。
*2.資格確認書は、健康保険証の役目を果たしますが、他の項目に関してはそれぞれ提示が必要です。

マイナ保険証で資格確認ができない場合

何らかの事情で医療機関等の窓口で資格確認が行えないケースが稀に発生します。

  1. 「資格(無効)」、「資格情報なし」と表示された場合
  2. 機器不良等※のトラブルによりオンライン資格確認ができない場合

※マイナンバーカードの不具合(更新忘れ)、資格確認端末の故障、停電、通信障害等

→医療機関へ『被保険者資格申立書』を記入し、窓口に提出してください。

事業主の皆さまへのお願い
資格取得届や被扶養者異動届(認定)を提出する際は、原則同時に正確な個人番号および住民票やマイナンバーカード記載されている氏名(漢字・カナ)、生年月日、性別、住所を記載してください。
住民票と届出書類に相違があるとオンライン資格確認等システムにデータ登録ができず、医療機関の窓口でオンライン資格確認ができない場合がありますので、速やかに正確な情報を提出していただくことがとても重要です。


健康保険証について

健康保険証の交付

  • ●資格取得届や被扶養者異動届、氏名変更届、健康保険証再交付申請書等の健康保険証の発行を伴うすべての申請について、令和6年12月2日から発行できません。
  • ●令和6年12月2日(月)に手続きする分から健康保険証を発行しない取扱いになり、具体的には、令和6年11月29日(金)に当組合に到着した申請までは健康保険証を交付します。
    但し、申請の不備や記入漏れ、添付書類が不足等がない場合に限ります。
    ※「資格取得届」及びその者の資格取得と同時の「被扶養者異動届」の事前点検(事前受付)が可能です。※個人番号の届出必須。
  • ●当健保組合での手続き日にかかわらず、資格取得日が令和6年12月2日以降となる健康保険証も発行しません。
  申請・届出書類の到着日
~令和6年11月29日 令和6年11月30日~
資格取得日 ~令和6年12月1日 発行する 発行しない
令和6年12月2日~ 発行しない
発行しない

現行の健康保険証の利用

現行の健康保険証は令和7年12月1日までは、経過措置として医療機関等の受診に利用可能です。
また、令和6年12月2日以降も当組合の保健事業(健診機関での健診・人間ドックの受診等)の本人確認にも利用可能です。
但し、経過措置期間に資格を喪失した場合は、資格喪失日の前日まで利用可能。(要返却)

保険証をなくしたとき/氏名変更があったとき

令和6年12月2日以降に健康保険証を紛失した場合や氏名変更があった場合は、マイナ保険証をご利用ください。

健康保険証の返却

  • ●経過措置期間終了後は、健康保険証の返却は必要ありません。
  • ●健康保険証利用の経過措置期間終了日である令和7年12月1日までに資格喪失した場合には必ず健康保険証を返却してください。


資格情報のお知らせについて

資格情報のお知らせの交付

オンライン資格確認システムへのデータ登録が完了した方に、以下の目的のため「資格情報のお知らせ」を順次交付交付します。

  1. 新規取得時等に被保険者資格等を簡易に把握するため
  2. 当組合での資格取得等の手続き及びオンライン資格確認(医療機関等の受診)手続きが完了したことをお知らせするため

  • ● 「資格情報のお知らせ」が、お手元に届くとマイナ保険証を利用してオンライン資格確認(医療機関等の受診)が可能となります。
  • ● 「資格情報のお知らせ」が、お手元に届くまで日数がかかります。
    「資格情報のお知らせ」がお手元に届く前でも、マイナポータルにログインしていただき、当組合の情報が掲載(保険者名=味の素健康保険組合)されていればオンライン資格確認(医療機関等の受診)を受けることが可能です。
  • ●申請書の記載に不備がある場合や添付書類が不足している場合などは、データ登録ができず手続きが止まってしまいますので、正確な個人番号(マイナンバー)及び住民票やマイナンバーカードに記載されている氏名(漢字・カナ)、生年月日、性別、住所を記載してください。

マイナポータルでの資格情報の確認方法

※令和6年11月21日時点の表示画面です。表示画面は変更される場合があります。

資格情報のお知らせの利用

  • ● 「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関等を受診することはできません。
  • ● 「資格情報のお知らせ」には有効期限はありません。
  • ● 保健事業(健診・人間ドックの受診等)を利用する際に持参し、受付窓口等へ提示してください。
  • ● 退職・扶養削除等により資格が無くなった際、「資格情報のお知らせ」の返却は不要です。ご自身で破棄してください。
提出書類 用紙 記入例 補足
健康保険資格情報のお知らせ 再交付申請書  

資格確認書について

資格確認書の交付

マイナ保険証によるオンライン資格確認(医療機関等の受診)を受けることができない状況にある方について、医療機関等へ提示することで保険診療を受けられるようにするために申請により交付します。

交付対象者(オンライン資格確認を受けることができない状況にある方)

1 マイナンバーカードを紛失した
2 マイナンバーカードの更新手続き中
3 マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている
4 マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていない
5 マイナンバーカードを作っていない
6 マイナンバーカードを返納した
7 マイナ保険証による受診には第三者(介助者など)のサポートが必要
8 資格確認書を滅失・き損した

資格確認書の利用

「資格確認書」には有効期限が設定されています。
(有効期限は、令和7年12月1日迄となります。)

提出書類 用紙 記入例 補足
健康保険資格確認書(再)交付申請書  

資格確認書の返却

「資格確認書」の有効期限前に資格喪失する場合には返却が必要です(有効期限後に資格喪失する場合は返却の必要はありません)。