資格確認書を交付してほしい

マイナンバーカードや紙の資格確認書を紛失した場合などは「健康保険資格確認書滅失(再)交付申請書」の提出が必要です。

※退職時に有効期限内の資格確認書(紙)を返却できない場合も、この申請書をご提出ください。「(再)交付理由」の「⑥その他」にチェックをいれ、返却できない理由を記入してください。

提出が必要なケース

  1. マイナンバーカードの紛失
  2. 要配慮者に該当し、紙の資格確認書が必要な場合
  3. 紙の資格確認書の紛失・破損

※1.の場合は短期の有効期限(交付日の2か月後の月末まで)を設けた資格確認書をWeb交付いたします。

資格確認書の有効期間中にマイナンバーカードの再交付手続きと保険証利用登録をお願いいたします。

提出書類

  1. 健康保険資格確認書滅失(再)交付申請書
  2. 「運転免許証の写し」「パスポートの写し」「住民票」のいずれか(任意継続被保険者のみ)
健康保険資格確認書滅失(再)交付申請書

※破損した場合、破損した資格確認書を添付してください。
任意継続被保険者の方は、直接当健保へ申請いただきますので、本人確認のため書類の添付が必要です。

書類提出先

各事業所の健保担当者

短期交付を受けた際のご留意点

  • マイナンバーカードの紛失による短期の資格確認書はWeb交付です。
    SCSK健保からの郵送物はありません。
    交付通知等も行いませんので、ご了承ください。
  • マイナンバーカードを紛失した方は、市区町村窓口で交付申請をした後、原則1週間でご自宅にマイナンバーカードが届く「特急発行・交付制度」の対象となります。すみやかに再交付手続きをお願いいたします。
    特急発行・交付制度による申請方法|マイナンバー総合サイト
  • 資格確認書は「KOSMO Web」にてご確認ください。
    通常、健保組合での処理から2日後にKOSMO Webに配信されます。
  • KOSMO Webの利用ガイド、資格確認書の表示方法は以下をご参照ください。
    KOSMO Webご利用ガイド|SCSK健康保険組合
  • 有効期限の延長が必要な場合は交付申請書を再度ご提出ください。

要配慮者について

要配慮者とは、第三者による介助等の必要性などにより、マイナ保険証やWeb資格確認書の利用が難しい方のことを指します。
SCSK健康保険組合において要配慮者として資格確認書の紙交付申請が行える方は次のとおりです。

※(注)マイナ保険証をお持ちでない方には、Web資格確認書を自動的に交付しますので、申請不要です。

要配慮者に該当する方の例

・要支援・要介護認定を受けている方
・障がい者手帳の交付を受けている方(療育手帳含む)
・指定難病受給者証を所持している方
・成年後見人制度を利用している方
・その他、マイナ保険証やWeb資格確認書での受診が困難と認められる方 など

要配慮者に該当しない方の例

・要配慮者の対象者のいずれにも該当しない方で、介助者等が同行して補助する必要がない高齢者や子ども
・念のため紙の資格確認書を持っておきたい方

関連リンク

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