柔道整復師の施術代
骨折等で柔道整復師にかかったときの費用が支給されます。 ただし、地方厚生(支)局長と協定(受領委任)を結んでいるところでは、 医師にかかるときと同様に保険証を使い一部自己負担で受けられます。
近年、接骨院などの柔道整復師にかかる方が多くなっています。 これに伴い柔道整復師にかかわる療養費も増加の傾向にあります。
接骨院・整骨院は、皆さんの身近にあり気軽に利用できますが、 施術を受ける場合、『健康保険』が使えるものと使えないものが定められています。 また、柔道整復師は医師ではありませんので、薬の投与や外科手術やレントゲン検査などもできません。
柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受診をされますよう、ご協力をお願いいたします。
健康保険が使える場合
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骨折・脱きゅう
応急手当以外は医師の同意が必要です。 -
捻挫・打撲・挫傷(肉離れ等)
(病院と重複受診しての使用は不可。) ただし、捻挫・打撲等の施術が3ヵ月を超える場合は施術(治療)の継続が 必要な理由書を療養費支給申請書に添付することになっています。
健康保険が使えない場合(全額自己負担となります)
- 日常生活からくる疲れや肩こり
- 加齢からの痛み(五十肩・腰痛)
- スポーツなどによる肉体疲労改善のためのマッサージや温冷あん治療
- 過去の交通事故等による頚部・腰部など疼痛
- 脳疾患後遺症等の慢性病のリハビリやリウマチ・関節炎等の神経性疼痛
- 病院・医院等で医師の治療を受けながら、 同一疾病について同時に接骨院・整骨院で治療を受けること
はり・灸・あんま・マッサージの費用
医師の同意をうけ同意書がある場合に限り、はり、灸、マッサージの施術が決められた範囲内で受けられます。また、はり・灸・マッサージの施術についても、同一疾患について病院・医院で治療を受けている場合は、保険証は使えません。
あはき療養費の支払方法の選択について公告第30/18号 平成31年2月21日
1.支払方法選択の背景
あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう(あはき)療養費の支払方法において、従来の償還払いに受領委任払いが追加されたことから、支払方法を選択するものです。
2.支払方法
- (1)償還払いは、患者(被保険者)が施術側に10割支払い、患者が保険者に直接7割分を申請・請求し、保険者が患者に7割分を償還する。
- (2)受領委任払いは、患者(被保険者)が施術側に3割支払い、患者に委任を受けた施術側が7割分を保険者に申請・請求し、保険者が施術側に7割分を支払う。
3.支払方法の選択
被保険者への指導など保険者機能を発揮しやすいため、これまで通り償還払いを選択いたします。
以上
あはき療養費の支払方法の選択についてPDF
施術を受ける際の注意事項
療養費支給申請書はよく確認し、必ず自分で署名または捺印をしてください。 療養費支給申請書は、受診者が柔道整復師に健康保険組合への請求を委任するものです。 白紙の用紙にサインしたり、印鑑を渡してしまうのは間違いのもとです。 必ず負傷原因・負傷名・日数・金額をよく確認し、必ず自分で署名や捺印をしてください。
施術が長期にわたる場合、内部的要因も考えられますので、医師の診断を受けましょう。 領収書は必ずもらい、『医療費のお知らせ』で確認をしましょう。
病院での治療との重複はできません。
同一の負傷について同時期に整形外科の治療と柔道整復師または 鍼灸師・マッサージ師の治療とを重複並行的に受けた場合、 原則として柔道整復師等の施術料は全額自己負担になります。
柔道整復師の施術を健康保険を使って受けるときの流れ
