1年以上被保険者だった人が、資格喪失した場合、保険料を納めなくても、 引き続き保険給付を受けられる場合があります。 被保険者(本人)のみが対象となります。

給付の種類 給付の内容と手続き
傷病手当金・
出産手当金の
継続給付

被保険者期間が引き続き1年以上ある人が
資格喪失時に支給を受けていて在職中と
同様の支給条件を満たしている場合には、
続けて支給されます。

手続き

傷病手当金について

出産手当金について

6ヵ月以内
の出産

被保険者期間が1年以上ある人が、資格喪失後6ヵ月以内に出産したときも、出産育児一時金が支給されます。
※配偶者には適用されません。

手続き

在職中と同じ。(事業主の証明は不要)


  • 出産育児一時金(内払金)・ 出産育児一時金付加金 請求書PDF

出産育児一時金について

3ヵ月以内の
死亡
  1. 資格喪失後3ヵ月以内に死亡したとき
  2. 在職中から引き続き傷病手当金・
    出産手当金の給付をうけている間に
    死亡したとき
  3. 「2.」の給付をうけなくなってから
    3ヵ月以内に死亡したときは、
    埋葬料(費)が支給されます。
手続き

在職中と同じ。(事業主の証明は不要)

  • 埋葬料・埋葬料付加金 請求書PDF

家族が増えた・減った

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