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退職後も七十七銀行健康保険組合の健康保険に加入することは可能ですか?
希望者は当健保へ申し出てください。後日、交付される「任意継続被保険者資格取得申請書」を当健保に提出することで、任意継続被保険者として継続加入が可能となります。
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現在、任意継続被保険者として退職後も七十七銀行健康保険組合に継続加入していますが、来月から就職することが決まり任意継続保険を脱退したいのてすが、どうすればよいのでしょうか?
就職による場合は、任意継続被保険者の資格喪失要件に該当しますので、電話(TEL:022-211-9743)で当健保に連絡してください。追って、当健保より必要書類を送付します。
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健康保険組合への届出内容(住所・指定口座等)に変更が生じた場合はどうすればよいのですか?
当健保への届出の内容に変更が生じた場合は、電話(TEL:022-211-9743)で当健保に連絡してください。
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現在、任意継続被保険者として、退職後も七十七銀行健康保険組合に加入していますが、国民健康保険に切り替えたい(または夫/家族の扶養に入りたい)と考えています。どうすればよいですか?
任意継続資格を喪失するとは、
- 保険料を納付期限までに納付しなかったとき
- 就職して、健康保険・船員保険・共済組合の被保険者となったとき
- 任意継続してから2年を経過したとき
- 任意継続した本人が死亡したとき
- 後期高齢者医療の被保険者となったとき
- 任意継続被保険者本人が脱退を希望したとき
のいずれかの事由に該当の場合とされています。
脱退を希望される場合は当健保にご連絡ください。(喪失日は申し出が受理された日の属する月の翌月1日になります。)
任意継続資格を喪失した場合、喪失後に当健保から交付される「資格喪失証明書」をもって次に加入する国民健康保険等へ切り替え手続きを行うことになります。