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お知らせ&トピックス

【重要】従来の保険証は使えなくなります!
必ずマイナ保険証の利用登録をしてください!

本年12月1日をもって、健康保険証(従来のカードタイプのもの)が完全廃止となり、医療機関の受診は、マイナ保険証により受診いただくことが基本となります。
当組合では組合会の各議員の総意に基づき、被保険者ならびに被扶養者全員のマイナ保険証の利用登録を
必須とさせていただきました。
マイナ保険証が未登録の方におかれましては、可及的速やかに利用登録いただきますようお願いいたします。

(有効期限切れの方は更新手続きをしてください)
なお、マイナンバーカードをお持ちでない方は、速やかに取得のうえ、マイナ保険証の利用登録をお願いいたします。
※マイナ保険証の登録が困難な方など、特段の事情のある方を除く。


@健康保険組合は国の認可を受けて設立した国の事業を代行する公法人で、国の指針に則り運営しています。国がマイナ保険証での受診を基本としていることから、当組合では、その方針に沿って事業運営を行うため、マイナ保険証の利用登録をお願いしています。

A健康保険組合は加入者の皆さまから保険料を徴収し、その範囲で皆さまの医療費等を賄っています。
マイナ保険証が未登録の方には、資格確認書(保険証に代わる有効期限付きの紙面の書類)をお渡ししなければならず、その作成・送付などにおける一連の工程には多額のコストが発生します。
健康保険組合のコストの増加は、皆さまの保険料の負担増や健診補助、保険給付(付加給付)の改悪に繋がることから、マイナ保険証の利用登録により、支出の抑制をはかります。

Q1.国が必須としていない中、なぜ必須とするのか。
A1.上記「マイナ保険証の登録を必須とする理由」のとおり、加入者全体の利益に繋がることから、当組合の方針として必須としています。
Q2.登録することでどのようなメリットがあるのか。
A2.
  • 薬剤情報などをもとに、より良い医療を受けることができる
  • 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
  • 医療機関での患者情報の目視確認、手入力作業が省略されることにより、患者情報の登録誤りが減少するため、当組合からの保険給付の遅延が発生しにくくなる
  • 医療機関での患者情報の確認・手入力による登録のための時間が削減されるため、受付の際の待ち時間短縮が期待される
  • 救急車内での適切な応急処置、速やかな病院の選定が行われる(マイナ救急

などの様々なメリットがあります。

厚生労働省(マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット

Q3.マイナンバーカードを返納した。
A3.マイナ保険証の利用登録をしないという明確な意思表示をしていることから、マイナ保険証の利用登録は求めません。
Q4.マイナ保険証の利用登録を解除した。
A4.マイナ保険証の利用登録をしないという明確な意思表示をしていることから、マイナ保険証の利用登録は求めません。
Q5.要介護の高齢者や障害を持っている者もマイナ保険証の利用登録をしなければならないのか。
A5.一律に判断できませんが、利用登録が困難な方にマイナ保険証の利用登録は求めません。
Q6.どうしてもマイナ保険証の登録をしなければならないのか
A6.当組合の方針が必須であることを承知いただいたうえで、それでも登録しないというのであれば、登録意思がないということでやむを得ないと考えます。
なお、12月1日までにマイナ保険証の利用登録がない方には国が定めるとおり、保険証の代わりとなる資格確認書を発行いたします。
Q7.登録しないとペナルティがあるのか。
A7.ペナルティはありませんが、Q2記載の新しいメリットを全く受けることができません。
Q8.資格確認書とは具体的にどういうものか。
A8.ハガキサイズの紙の書類です。同書には有効期限があり、有効期限が切れる前に切れ目なく発行し続ける必要があるため、健保担当者、会社担当者の双方に負担が生じることとなります。また、加入者本人にとっても、紙媒体のため携行しづらいなど、利便性がよくありません。

◆マイナンバーカード・マイナ保険証に関する一般的なお問合せ
マイナンバー総合フリーダイヤル(TEL 0120-95-0178)

◆四電健保へのお問合せ:こちらのお問合せフォームより入力してください。