お知らせ&トピックス

【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定について

新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。

なお、この特例は、今般の新型コロナウイルス感染症による特別の状況等を踏まえ、臨時特例的かつ限定的に随時改定における「事業主による保険者算定」の取扱いとして整理されたものであるため、通常の随時改定及び定時決定には適用されるものでないことにご留意ください。