お知らせ&トピックス

平成28年10月1日より施行される「被扶養者認定に関する「兄姉」の同居要件の廃止」、「短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大について」の改正内容についてお知らせいたします。

社会保険加入者の範囲が短時間労働者へも拡大されます

平成28年10月より、下記の要件を満たす短時間労働者(パートタイマー)は社会保険(健康保険)の加入対象になります。

短時間労働者の加入要件
  • 1.週の所定労働時間が20時間以上あること
  • 2.賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること
  • 3.勤務期間が1年以上見込まれること
  • 4.従業員501人以上の企業
  • 5.学生は適用除外※

※ただし、次に掲げる方は被保険者となります。

  • 卒業見込証明書を有する方で、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同じ事業所に勤務する予定の方
  • 休学中の方
  • 大学の夜間学部および高等学校の夜間等の定時制の課程の方等
被扶養者の方で対象となる場合の手続き

新しく勤め先の健康保険に加入する場合は、被保険者の方の事業所を通じて、当組合に下記の書類をご提出下さい。

  • 「健康保険被扶養者異動届」
  • 「お勤め先にて加入された健康保険証のコピー」
  • 「当組合の健康保険証」

兄姉の被扶養者認定における同居要件が撤廃されます

兄姉の被扶養者認定における同居要件は、平成28年10月1日より撤廃され、生計維持関係のみとなる予定です。