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- 医療費控除の提出書類が簡略化されました
平成29年税制改正において、医療費控除の申告時に必要な添付書類が変更となりました。
これまでの医療費控除の申告時には領収書の添付が必要でしたが不要になり、平成29年分の確定申告からは「医療費控除に関する明細書」を添付して手続きを行います。
また「医療費控除に関する明細書」の記入事項ですが、健康保険組合等が交付する「医療費通知」を医療費の明細書として利用できるようになりましたので記入の一部を省略することができます。
その際、申告に係る医療費等の領収書については自宅で5年間保存する必要があります。
ただし一定の要件を満たす医療費通知を添付した場合、記載された医療費等に関する領収書については保存が不要となります。
詳しくは、国税庁タックスアンサー等でご確認ください。
<主な注意事項>
・平成28年診療分以前の医療費控除を受けようとする場合は、従来通り領収書の添付が必要となります。
・医療費通知に医療機関名称等が記載されていない等の場合は補記してください。
国税庁タックスアンサー
○No1120
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
○所得税関係-確定申告関係
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
○国税庁 医療費控除の明細書(PDF)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf