各種届出・申請方法

被保険者が傷病により休業しているとき

被保険者が傷病により休業しているとき

 被保険者が業務外・通勤外の病気やケガで会社を休み、給料がもらえなかったとき、 被保険者や家族の生活をまもるために、 「傷病手当金」が支給されます。 傷病手当金の額より少ない給料を受けている場合はその差額が支給されます。

傷病手当金について

詳細ページ

 
提出書類 提出期限 補足・注意事項
傷病手当金請求書 事態発生後
速やかに

・1カ月毎に請求してください。(受給ごとに次の請求をしてください。)

・業務上の傷病等は対象外となります。

・請求書の所定欄に「医師の意見」と「事業主の証明」が必要です。

継続して傷病手当金を請求される方

本来、傷病手当金請求は、被保険者の心身の状態について毎月医師の意見を踏まえ、労務不能の状況を確認したうえで 支給の可否を判断するものです。

しかしながら、労務不能期間について月をまたいで医師の意見が一括して記載されている場合や、各受給期間における症状等を適正に判断することが困難となる場合には、健康保険法第59条に基づき医師に対し 照会文書をお願いする場合があります。

つきましては、継続して傷病手当金をご請求される際は、受給ごとに次回分を ご請求いただきますようお願いいたします。


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