
入院・転院・転地療養等が必要と医師が認めた場合で、歩行が困難な状態のときに、
移送に要した費用の範囲で、保険者が算定した額が支給されます。
やむを得ず人に運んでもらったり、医師または看護師が付き添った場合はその実費・日当・宿泊費も支給されます。
ただし、医師または看護師等の費用は、療養費に準じ、30%を自己負担します。
手順 | 提出書類 | 提出期限 | 補足・注意事項 |
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1 | 健康保険移送費申請書 | 速やかに | 「保険医の意見」欄に医師の証明をもらって、領収書を添付して提出する。 |
※詳細は健保組合までご連絡ください。