経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。
また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。
被保険者が退職すればその資格を失いますが、 引き続き当健保組合の被保険者として継続加入することを希望すれば 任意継続被保険者として個人で被保険者になることができます。任意継続被保険者となれる期間は2年間です。

任意継続被保険者の加入要件
資格喪失の日の前日(退職日)まで引き続き2カ月以上被保険者であったこと
手続き方法
退職した翌日から20日以内に健保組合に「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書 」を提出する必要があります。 (但、被扶養者を継続加入する場合必要書類を提出いただきます。詳細は健保組合までお問い合わせください。)
保険給付等
任意継続被保険者となった人は、在職中に被保険者であったときと同じ条件で健康保険の 各種制度(給付)が受けられます。
【注】 傷病手当金・出産手当金については支給されません。 但し、任意継続資格取得前の一般被保険者であるときに支給事由が発生した場合、受給要件を満たしていれば支給されます。
保険料
任意継続被保険者の保険料は、事業主負担がなくなりますので、全額自己負担となります。 保険料の基準は退職時の標準報酬月額か健保組合の全被保険者の平均標準報酬月額のどちらか低い方の額に 保険料率をかけて算定された金額を納めることになります。
保険料の納付
保険料納付書を郵送いたしますので、当組合に持参するか銀行窓口で納付書を使用のうえ、お振込み下さい。
その他の手続き
任意継続被保険者に氏名・住所・電話番号の変更があったときは、 電話にて健保組合に連絡してください。(後日、健康保険被保険者氏名・住所・生年月日変更(訂正)届をご自宅に郵送いたしますので、必要事項を記入捺印し当健保組合まで返送してください。)
資格がなくなるとき
●任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
●再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
●任意継続被保険者が死亡したとき
●保険料を期限までに納めなかったとき
●後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
●任意継続被保険者本人が脱退を希望したとき(令和4年1月より追加)
ページ内の、はPDF形式です。 クリックしていただくと、ご自由にお使いいただけます。
PDFファイルを見るためには、Adobe(R) Readerが必要です。
お持ちでない場合は、下のアイコンをクリックしてダウンロード(無償)してください。