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特定健診・特定保健指導

特定健診・特定保健指導 実施医療機関検索

実施医療機関には、 【1】集合契約A(健康保険組合連合会契約健診機関)、【2】集合契約B(都道府県契約健診機関)の2つのタイプがあり、両タイプの医療機関を利用することができます。
実施医療機関は、健保連ホームページ「特定健診等実施施設検索システム」で検索できます。下記ボタンをクリックすると、パスワード入力画面が出てきますので、お手元の「受診券」(「利用券」)若しくは「保険証」に記載されている、健保組合名と保険者番号を入力して下さい。

 


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予約申し込み方法

受診する健診機関・病院・クリニック等に直接電話をかけて、特定健診の予約申し込みをしてください(ご予約をされる際は、2週間程先を目途に、集合契約による特定健診を受けたいと伝えてください。)

注) 契約健診機関では、体制整備が遅れている機関や、事業主健診や人間ドック等ですでに予約が満杯の施設もあり、希望する時期に予約が取れないこともあります。

 

予約が取れた方は、所定の特定健診利用申込書(各事業所に配付済み)に必要事項を記入し、事業所経由で健保組合に提出してください。
健保組合は、特定健診利用申込書を受理しましたら、受診券を作成し、事業所経由で被保険者の方にお渡しします。
任意継続被保険者およびその家族の方は直接健保組合に郵送してください。(任意継続の方は直接自宅に郵送します。)

※ 但し、受診時に資格喪失されている場合は、全額自己負担となります。後日請求がありますのでご注意ください。

 

受診方法

事業所経由で受診券を受け取られましたら、特定健診当日に健康保険証と受診券を持参し、受付窓口に提示のうえ、自己負担額1,000円を支払い受診してください。(残りは健保組合が負担します。)
なお、健診当日は空腹状態で受診してください。

健診結果

健診機関から受診者宛に送付されます。また健保組合に対しても健診データの保管が義務づけられましたので、健診機関から自動的に健診結果が送付されます。
なお、健保組合が保管する健診結果につきましては、当健保組合個人情報管理規程を遵守し、厳重に管理するとともに、その利用目的は、健診結果の分析及び健診結果に基づき今後実施される保健指導のための資料とし、それ以外に使用することはございません。

 

 

特定健診利用申込書 PDF

 

特定健診(特定健康診査)とは?

従来の健康診断は生活習慣病やがん等の早期発見・早期治療等を重視して実施してきましたが、平成20年4月からはメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)該当者及び予備群を減少させることを目的として実施いたします。そのため該当者と予備群の方に対しては特定保健指導(積極的支援、動機付け支援)を行います。特定健診は特定保健指導の対象者となるかどうかを判断するための健診で、特定健診項目は表1のとおりです。

メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪の蓄積により、糖代謝異常(糖尿病等)、脂質代謝異常(高脂血症等)、高血圧などの動脈硬化の危険因子が、一個人に集積している状態をいいます。
 

※健康保険組合以外で健診を受けた場合でも上記特定健診項目について結果データを提供することにより、特定健診を受けたことになります。



特定保健指導とは?

特定保健指導は、対象者が健診結果から自らの健康状態を把握し、生活習慣改善のための行動目標を自ら設定・実施できるよう、医師、保健師等による個々人の特性やリスクに配慮した支援を行います。
特定保健指導対象者の選定方法により「動機付け支援」「積極的支援」に該当した方に対し実施されます。(表2参照)

 
動機付け支援 個別面接または、グループ支援を原則1回行い、対象者が自らの生活習慣を振り返り行動目標を立て行動に移し、その生活が継続できることを目指した支援。6ヶ月後に通信等(電話・eメール・ファックス・手紙等)を利用して評価を行います。
積極的支援 動機付け支援に加え、3ヶ月以上の定期的・継続的な支援(電話・eメール・ファックス・手紙等を利用)を行い、対象者が自らの生活習慣を振り返り行動目標を立て行動に移し、その生活が継続できることを目指した支援。6ヶ月後に通信等を利用して評価を行います。

特定健診・特定保健指導実施のながれ

被保険者の特定健診については、事業所が実施する定期健康診断結果のうち特定健診項目分を健康保険組合が受け取ることにより、特定健診を受けたことになります。

特定健診・特定保健指導実施のながれ

「特定保健指導」の案内チラシ

「特定保健指導」の案内チラシはこちら

 

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