健康保険組合の運営

健康保険組合は、事業主側と被保険者の代表によって民主的に運営されています。

組合会

組織の規約、事業計画、予算、決算など、重要な事柄を決める議決機関です。組合会議員は事業主の選ぶ「選定議員」と、被保険者が選挙で選ぶ「互選議員」がそれぞれ同数で構成されます。

選定議員:11名 互選議員:11名

監事

健康保険の業務の執行と財産の状況を監査します。

選定監事、互選監事:各1名

理事会

組合会で決めたことを実行する執行機関です。半数の「選定理事」を選定議員から、残りの半数の「互選理事」を互選議員から、それぞれ互選で選びます。

選定理事:4名 互選理事:4名

理事長

選定理事の中から「理事長」が選ばれます。

常務理事

理事長の指名によって選ばれ、理事長の補佐役として日常の健康保険組合の運営にあたります。