そごう・西武健康保険組合

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新たに被扶養者にしたいとき

扶養認定について
1.
健康保険の扶養家族とは、三親等以内の親族であり、主として被保険者の収入によって実際に生計を維持されている方。
   
2.
法令及び規定では、本人の申告によって自動的に被扶養者として認定されるものではなく、扶養能力の有無、その他の申告内容が認定の基準を満たしているか等を総合的に判断し、そごう・西武健保が認定することとされています。
 
  家族を扶養に入れたいとき (最低基準)

扶養に入れる人が被保険者と同居している場合
(1)(2)の最低条件を両方満たしていること
(1)
60歳未満の方⇒ 年収130万円未満(障害年金受給者は180万円未満)であること
60歳以上の方⇒ 年収180万円未満(年金含む)であること
(2) 被扶養者の年収が被保険者の年収の2分の1以下であること
  ※年収には交通費も含みます。

扶養に入れる人が被保険者と別居している場合
(1)(2)(3)の最低条件を全て満たしていること
(1)
60歳未満の方⇒ 年収130万円未満(障害年金受給者は180万円未満)であること
60歳以上の方⇒ 年収180万円未満(年金含む)であること
(2) 被扶養者の年収が被保険者の年収の2分の1以下であること
(3) 被扶養者の年収より被保険者からの仕送りが多いこと
  ※年収には交通費も含みます。

配偶者、実父母、実祖父母、実曽祖父母、実兄姉弟妹、実子、実孫以外の方は、同居が扶養認定の条件となります。
配偶者については雇用保険の失業等給付を受給中(待機・給付制限期間含まず)は扶養認定はしません。受給終了翌日に認定します。(任意継続被保険者であればその資格喪失日)
就職していた子供が退職し、扶養申請する場合は、就労可能年齢であるため特別な事情により就労できないケース(障害者等)を除き認められていません。
自営業者の収入は確定申告書上の「収入金額等」欄の金額が130万円未満であることが原則です。(「所得金額」欄の事業・営業等金額ではありません)
ただし、自営業者の収入は、『総収入から「直接的必要経費(生産活動に要する原材料等の費用)」を差し引いた額』とされていることから、確定申告時の「収支内訳書」(または「損益計算書」)の収入金額から直接的必要経費(健保組合が認めるものに限る)を差し引いた額とする場合があります。
上記基準以外にも実態確認のため公的証明書等を提出いただく場合があります。
 
   
3.
健康保険組合は、健康保険法等社会保険諸法令に基づいて公平かつ厳正な認定を行うため努力しております。被扶養者の資格のない家族を認定すると、その家族にも健康保険組合は保険給付を行うことになり、大事な保険料を資格のない者に使い、結果的には会社や被保険者に損害を与えることになります。健康保険料の無駄使いを防ぐためにも正確な申告をお願い致します。
   

認定基準にかかわらず、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の適用対象者となりますので、被扶養者にすることができません。




平成28年10月1日より、兄姉の認定条件について、同居の条件がなくなりました。



奥様(配偶者)失業等給付受給期間の認定について 


被扶養者の国内居住要件(令和2年4月より)
●日本国内に住所を有する者
原則として住民票の有無(住民基本台帳に住民登録されているか)によって判断されます。
●日本国内に住所を有しないが日本国内に生活の基礎があると認められる者
これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし、今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められ、かつ渡航目的が就労ではない者の場合、日本に住所(住民票)がなくても例外として国内居住要件を満たしていると判断されます。

【例外として認められる事由と確認書類の例】
例外として認められる事由 確認書類
①外国において留学をする学生 ビザ、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
②外国に赴任する被保険者に同行する者 ビザ(原則、家族帯同ビザ)、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
③就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者(観光、保養又はボランティア活動等) ビザ、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
④被保険者の海外赴任中に出産・婚姻等で身分関係が生じた者であって②と同等と認められる者 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
⑤ @からCまでに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 ※個別に判断


被扶養者認定に必要な提出書類
被扶養者申請書 
  調査書 
  公費助成資格確認届
  父母扶養申請時用確認シート
  直接的必要経費申告書(自営業者)

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事業所勤務の被保険者の皆様へ
申請書は健康保険組合ではなく、勤務店の人事担当部門へ提出してください。
申請書の流れ
※鰍サごう・西武の被保険者の方はサポートデスク(給与センター)へ提出してください。
(提出の際は各店人事より専用メール便を利用してください。)
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