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配偶者、実父母、実祖父母、実曽祖父母、実兄姉弟妹、実子、実孫以外の方は、同居が扶養認定の条件となります。 |
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配偶者については雇用保険の失業等給付を受給中(待機・給付制限期間含まず)は扶養認定はしません。受給終了翌日に認定します。(任意継続被保険者であればその資格喪失日) |
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就職していた子供が退職し、扶養申請する場合は、就労可能年齢であるため特別な事情により就労できないケース(障害者等)を除き認められていません。 |
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自営業者の収入は確定申告書上の「収入金額等」欄の金額が130万円未満であることが原則です。(「所得金額」欄の事業・営業等金額ではありません)ただし、自営業者の収入は、『総収入から「直接的必要経費(生産活動に要する原材料等の費用)」を差し引いた額』とされていることから、確定申告時の「収支内訳書」(または「損益計算書」)の収入金額から直接的必要経費(健保組合が認めるものに限る)を差し引いた額とする場合があります。 |
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上記基準以外にも実態確認のため公的証明書等を提出いただく場合があります。 |