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平成18年10月1日より、退職された奥様(配偶者)が雇用保険の失業給付を受給されるときの健康保険組合の認定基準が変わります。 |
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退職された奥様(配偶者)を被扶養者として認定する場合、雇用保険の失業給付を受給される方については待機期間、給付制限期間中を含めて認定の対象外としてきました。 (妊娠、出産、介護等により受給期間を延長する方を除く) |
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待機期間、給付制限期間中は実態として失業給付を受給しておらず、「収入のない者」として取り扱うこととし、離職票提出までの期間、待機期間、給付制限期間中は健康保険の被扶養者として認定をいたします。 |
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