そごう・西武健康保険組合

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自営業者の被扶養者認定について

自営業の収入について

 自営業者等の収入については、『総収入から「直接的必要経費(※)」を差し引いた額』となって
います。直接的必要経費とは税法上の必要経費とは異なり、「生産活動に要する原材料等の費用」で
あり、事業所得を得るために必要と当健康保険組合が認定した最低限度の経費としています。
 それ以外は直接的必要経費として認めていません。

自営業の収入について

科 目 可 否 備 考
租税公課 ×  
荷造運賃  
水道光熱費 ※自宅と事業所が同一の場合、50%を直接的経費として認めます
旅費交通費 通勤に伴う費用は直接的経費として認めません
通 信 費 ※自宅と事業所が同一の場合、50%を直接的経費として認めます
広告宣伝費 ×  
接待交際費 ×  
損害保険料 ×  
修 繕 費  
消耗品費 ※自宅と事業所が同一の場合、自宅用は直接的経費として認めません
減価償却費 原則は認めませんが、当該年度に購入したものに限り個別に判断いたします
福利厚生費 ×  
給料賃金 ×  
外注工賃  
利子割引料 ×  
地代家賃 ※自宅と事業所が同一の場合、50%を直接的経費として認めます
貸 倒 金 ×  
雑   費 原則は認めませんが、内容により個別に判断いたします

※直接的経費とする金額は、確定申告時の控除額を上限として健保組合が認めたものとします。
※当該年度に購入したものに限り経費として認定します。


なお、扶養申請時については下記の「直接的必要経費申告書」を添付してください。

 直接的必要経費申告書

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