決定時期 |
【1】就職時(資格取得時) |
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初任給を基礎に標準報酬月額が決められます。 |
【2】定時決定(1回/年) |
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1年に1回、4月・5月・6月の給与をもとに決定されます。その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額となります。 |
【3】随時改定 |
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毎月の報酬が大きく変わった場合(標準報酬月額にしてその等級が2等級以上の変動があったとき)、定時決定を待たずに改定が行われます。 |
【4】産前産後休業・育児休業等を終了した際の改定 |
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休業が終了する日の翌日が属する月以降3ヶ月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を基に標準報酬月額を改定。ただし、報酬の支払い基礎となった日数が17日未満の月及びその月の報酬は除きます。
3/15に育児休業終了、翌日出勤 |
2か月を経過した日の属する月の翌月から改定 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
従来の標準報酬月額を適用 |
改定後の標準報酬月額を適用 |
*定時決定 |
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●育児休業終了時の報酬月額変更 |
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育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定が行われます。  |
●産前産後休業終了時の報酬月額変更 |
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産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4カ月目の標準報酬月額から改定が行われます。 |