健康保険組合への加入
本人の意志に関係なく、一定の条件を満たせば、自動的に健康保険組合に加入し、健康保険の被保険者になります。
被扶養者認定申請手続き ※事態発生後5日以内に提出
家族を健康保険の被扶養者として認定申請する場合は、同時に手続きください。
被保険者の資格は入社した日に取得し、退職した日の翌日または死亡した日の翌日に喪失します。
資格情報のお知らせ
が事業主(会社担当者)から渡されます。
保険料
は資格取得した当月分が翌月の給与から徴収されます。