これまでの発信文書
発信文書/発信No.SCSK健康保険組合/SCSK健発第7号
2026年4月1日
事業主 殿
被保険者 各位
SCSK健康保険組合
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱い
及び被扶養者(異動)届の認定時に係る添付書類の変更について
平素より当組合の事業運営にご理解を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、健康保険法第3条第7項に規定する被扶養者の認定については「収入がある者についての被扶養者認定について」(昭和52年4月6日保発第9号・庁保発第9号厚生省保険局長及び社会保険庁医療保険部長連名通知)等に基づき行っていますが、労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の「年間収入」の取扱い及びQ&Aが厚労省保険局保険課から示されました。(令和7年10月1日保保発1001第3号、同日事務連絡)
つきましては、令和8年4月1日以降の被扶養者認定に係る当組合への提出書類について、下記の通り一部変更します。被扶養者異動届をご提出の際は、ご留意いただきますようお願いいたします。なお、本通知により、「年収の壁・支援強化パッケージ」における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いが恒久的な取扱いとなりましたことを合わせてお知らせします。
記
被扶養者(異動)届の認定時に係る収入がある方の添付書類の変更点(新旧対称)
| 旧 | 新 |
|---|---|
|
・直近3ヵ月分の給与明細(コピー) ※勤務し始めたばかりの方は、直近3ヵ月分の給与見込証明書(通勤手当金を含む勤務先印必須) |
以下のいずれかを提出 ①直近3ヵ月分の給与明細の写し
②・雇用契約書の写し(時給、所定労働時間・ 労働日数などの記載があり月収予測がで きるもの) および
・給与収入のみである旨の申立書 |
※1.労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当及び賞与も含まれます。
※2.定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合は150万円未満
※3.シフト制や契約期間が1年未満など、雇用契約書による年間収入の推測が困難である場合は、添付書類として認められません。
※4.給与収入のみである旨の申立書は健保ホームページ【申請書類・記入例】より取得できます。
お問い合わせ先
SCSK健康保険組合 保健事業担当
Mail:scskkenpo-webmaster.sp@scsk.jp
以上
