これまでの発信文書
発信文書/発信No.SCSK健康保険組合/SCSK健発第214号
2025年8月25日
SCSK健保加入者 各位
SCSK健康保険組合
2025年度被扶養者資格調査について
平素は当健保組合の事業運営にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、このたび例年通り、健康保険法施行規則第50条に基づき、被扶養者資格調査を実施いたします。本年度より被扶養者資格調査はWeb化いたします。
つきましては資格調査対象者の皆さまへはご自宅まで調査書類一式を送付いたします。内容をご確認いただき、期日までにご回答いただきますようご協力をよろしくお願いいたします。
(※)「被扶養者資格調査」とは・・・
被扶養者の認定を受けた以降も、引き続き扶養の条件を満たしているかの確認を行なうことで、厚生労働省より保険給付適正化の観点から毎年実施するように指導されているものです。
被扶養者の認定を受けた以降も、引き続き扶養の条件を満たしているかの確認を行なうことで、厚生労働省より保険給付適正化の観点から毎年実施するように指導されているものです。
記
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2025年度資格調査対象者
I. 2024年6月30日までに認定された方で、以下のいずれかの条件に該当する方
① 2025年度(2024年)給与収入が130万円以上の方
② 被保険者との続柄が配偶者・子以外の方
③ 扶養認定時に自己申告書を提出している方
II. ダイアモンドヘッド㈱の加入者は2025年4月1日編入時点で引き続き被扶養者として加入された方【ご参考】関連法規
●健康保険法施行規則
第五十条(資格確認書の検認又は更新等)
1.保険者は、毎年一定の期日を定め、資格確認書の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
2.事業主は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、資格確認書又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを保険者に提出しなければならない。
3.被保険者は、前項の規定により資格確認書又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。
●厚生労働省保険局長通知保発第1029004 号
1.被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から、毎年実施すること。
●厚生労働省保険局保険課長通知保保発第1029005 号
1.被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること。 -
調査案内発送日
令和7年(2025年)8月25日(月)発送 -
資格調査実施方法
健保Webサイト「 KOSMO Web」を使用してWeb上で調査を行います。 -
調査期間
令和7年(2025年)9月30日(火)までに提出書類のアップロード -
お問い合わせ先
SCSK健康保険組合 適用担当
Mail:kenpo-shinsei@scsk.jp
以上