これまでの発信文書
発信部門/発信No.SCSK健康保険組合/SCSK健発第 791 号
2022年11月29日
被保険者 各位
SCSK健康保険組合
マイナンバーの健康保険分野での活用拡大について
平素は当健保の事業運営にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
健康保険の加入にあたっては、法令(※)に基づき、所属の事業所を通じてマイナンバーを提出いただいておりますが、昨年より、国の施策として医療機関等でのオンライン資格確認が始まり、また将来的に健康保険証を原則廃止してマイナンバーカードの保険証利用(以下マイナ保険証という)に一本化する方針が示されるなど、健康保険と関連する分野でのマイナンバー活用が拡大する見込みです。
つきましては、以下の通りマイナンバー、およびマイナ保険証利用に関する情報を提供致しますので、確認のほどお願い申し上げます。
なお、マイナンバーを当健保に提出されていない場合は、オンライン資格確認やマイナ保険証を利用することができません。被扶養者分も含め、現在マイナンバーを未提出の方は提出を改めてお願い致します。提出方法につきましては、所属事業所ごとの所定の手続きに従ってご対応をお願い致します。
※ 番号法第14条及び健康保険法第197条に基づく
記
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オンライン資格確認
オンライン資格確認は、利用を開始している医療機関・薬局が、窓口等において健保加入者の資格情報や自己負担限度額などをオンラインで確認する仕組みです。国が運営するシステムに当健保の加入者情報が反映されており、健康保険証を提示した場合には保険証の記号・番号から、マイナ保険証の場合にはカードリーダーから確認が行われます。
加入者情報がマイナンバーに紐付けされているため、当健保にマイナンバーが提出されていない場合には、医療機関等の窓口で資格確認がスムーズにできない場合があります。予めご承知おきください。 -
マイナ保険証
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概要と利用の前提
マイナンバーカードの追加機能として、マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)が始まっています。この機能を申し込んでおくと、オンライン資格確認を導入している医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証の代わりに利用することができ、加えて医療機関等において薬剤情報や特定健診情報等が閲覧可能(本人同意後)となり、より良い医療を受けることにつながるものと見込まれております。利用するにはマイナポータル等から自身で利用申し込みを行いますが、前提として当健保にマイナンバーを提出し、かつマイナンバーカードを作成しておく必要があります。
マイナ保険証の利用メリットや申し込み方法につきましては、政府作成のパンフレットを添付しますので、利用申し込みをしていない場合にはご参照ください。 -
利用上の留意点
マイナ保険証の利用にあたっての留意事項は次の通りです。
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① 当健保では加入者全員に健康保険証を発行する方針です。
マイナ保険証利用開始後も、従来の健康保険証はそのまま保持してください。資格喪失や扶養削除した場合には健康保険証の返却が必要になりますので、大切に保管してください。 -
② マイナ保険証利用開始後も、健保へ届け出が必要な事項・手続き方法は従前通りです(以下⑤を除く)。氏名変更や保険証紛失など従来の健康保険証発行を伴う内容についても届出が必要です。
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③ マイナ保険証利用開始後も、従来の健康保険証を使うことができます。また、当健保が行う給付や健診などの事業は引き続き利用できます。
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④ 医療機関等の窓口への提示が不要となる証類は次の通りです。(オンライン資格確認導入済み医療機関等の場合)
・健康保険被保険者証
・高齢受給者証
・限度額適用認定証
・限度額適用・標準負担額減額認定証
・特定疾病療養受療証
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⑤ 限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証については、従来は事前に当健保に申請が必要でしたが、オンライン資格確認が導入された医療機関では原則として、申請・証類提示なしで限度額が適用されます。一方、オンライン資格確認を導入していない医療機関等では提示が必要なため、従前通り、事前の証発行申請も引き続き受け付けております。
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概要と利用の前提
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参考情報
オンライン資格確認導入済み医療機関・薬局の確認サイト(厚生労働省サイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html -
問い合わせ先
SCSK健康保険組合 適用担当
※ 当健保ホームページのお問い合わせフォームをご利用ください
ホームページURL:https://www.kenpo.gr.jp/scsk-kenpo/
※ マイナンバーの制度やマイナ保険証の申し込み・利用方法につきましては政府のマイナンバー総合窓口(添付のパンフレット掲載)までお問い合わせください。
以上