これまでの発信文書
発信部門/発信No.SCSK健康保険組合/SCSK健発第28号
2021年4月15日
被保険者各位
SCSK健康保険組合
2021年度 禁煙治療費補助金支給制度のご案内
標記の件、当健保では疾病予防事業における喫煙対策の一環として、「禁煙治療費補助金支給制度」を実施いたします。
記
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支給対象者
当健康保険組合に加入する20歳以上の被保険者・被扶養者 -
支給要件
日本国内の医療機関の禁煙外来において、禁煙治療を受診し、治療を終了すること -
支給額・支給回数
1.禁煙治療を終了するまでの保険診療及び自由診療に要した費用
保険診療:全額補助
自由診療:上限28,000円(禁煙治療に要した費用の7割相当額)2.補助金支給は1人当たり、1年度内に1回とする -
支給対象期間
2021年4月1日(木)から2022年3月31日(木)※上記期間に治療を開始し、終了していること -
不支給対象
1.禁煙治療を途中で中断した場合2.禁煙補助剤(禁煙用パイプ、ニコチンパッチ、ニコチンガム等)を個人で購入した分についての費用3.オンライン診療での受診の場合 -
治療から申請までの流れ
1.禁煙治療に対応している医療機関を探す。※オンライン診療は不可
※禁煙外来の実施医療機関検索 ⇒ すぐ禁煙.jp2.禁煙外来にて医師の指示の下、12週間で5回の通院と服薬を開始する。3.治療費・処方薬代の「領収書」と「診療明細書」を保管しておく。4.治療終了時、医師より「禁煙外来治療終了証明書」の交付を受ける。5.治療終了後、原則として2か月以内に次の申請書類を当組合へ提出。6.治療終了後、約4か月後に指定口座に当組合から補助金を支給する。
※当健康保険組合で診療報酬明細書(レセプト)にて内容確認をいたします。 -
その他注意点
・禁煙外来治療開始から補助金の申請まで、継続して当健康保険組合に加入していない場合は、受給対象となりません。・領収書及び診療明細書の添付がない診療分については、補助金を支給いたしません。・禁煙外来治療は途中で転院できません。・領収書の額に禁煙外来以外の治療費が含まれている場合、その額を除いて補助金を支給いたします。 -
ご参考
・禁煙外来の流れ・詳細についてはこちらでご確認いただけます。⇒ すぐ禁煙.jp -
お問い合わせ先
SCSK健康保険組合 保健事業担当 TEL:03-5166-1300
以上