これまでの発信文書
SCSK健発第540号
平成26年11月25日
被保険者 各位
SCSK健康保険組合
出産育児一時金の額の見直し(法改正)について
平素は当健康保険組合の事業運営にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて標題の件、厚生労働省より「出産育児一時金等の見直しに伴う関係政令等の改正内容について」が発出され、下記のように出産育児一時金の額が平成27年1月1日から変更となりますのでご案内申し上げます。
記
- 改正内容
●出産育児一時金及び家族出産一時金の金額
産科医療補償制度に未加入の分娩機関での出産または、妊娠22週未満の出産の場合
【現行】 39万円
【改正】 40.4万円
※産科医療補償制度に加入の分娩機関での出産の場合は、現行の42万円のままです。 - 改正の趣旨
(※1)産科医療補償制度における掛け金の額の見直しと併せて出産育児一時金の金額を見直すもの
産科医療補償制度における掛け金が「3万円」から「1.6万円」に引き下げられることとなっため、「1.6万円」を基準とすることになりましたが、出産育児一時金の額については、産科医療補償制度に加入の分娩機関での出産の場合、42万円のままとし、それに併せ、産科医療補償制度に未加入の分娩機関で出産された場合、39万円からプラス1.4万円の40.4万円となりました。
【参考】
(※1)「産科医療補償制度」
分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さんとご家族の経済的負担を補償するとともに、再発防止に役立つ情報を提供することを目的とする制度。掛け金については、加入している分娩機関で出産された場合、出産育児一時金等に掛金相当額が加算されます。
参考;公益財団法人 日本医療機能評価機構
http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/ - 施行期日
平成27年1月1日 - お問い合せ先
SCSK健康保険組合 事務長:永瀬 / 担当:中川
〒107-0062 東京都港区南青山2-26-1
電話03-6438-4005
以上