これまでの発信文書
SCSK健発第496号
平成26年11月5日
被保険者各位
SCSK健康保険組合
療養費(はり・きゅう、あんま・マッサージ)支給申請の変更について
平素は当健保の事業運営にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、はり・きゅう、あんま・マッサージ等(以下はり・きゅう等という)の施術料について、平成27年1月施術(受診)分から健康保険法の定めに従い、支給申請方法を、他の療養費支給申請方法と同様とし、委任払いから、全額立替払い(償還払い)に変更いたします。つきましては、支給申請方法についてご確認いただきますようお願い申し上げます。
記
1.実施時期
平成27年1月施術分より
2.療養費支給申請方法について
【平成26.12月施術まで】(委任払い)
窓口で本人負担分(1~3割)を支払い、残りの治療費については、はり・きゅう師等からの療養費支給申請書(請求書)に基づき、当健保からはり・きゅう師等へ支払い。
【平成27年1月施術から】(償還払い)
①医療機関(病院、診療所)の医師から、はり・きゅう等へ施術するための(※)「医師の同意書」を受領してください。
(※)はり・きゅう等へ初回受診する際は、原本が必要です。
②窓口で治療費の全額(10割)を支払い、「領収証」を受領してください。
③暦月単位ごとに「療養費支給申請書(はり・きゅう用)」又は、「療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)を作成してください。
④作成しました「療養費支給申請書」に「領収証(原本)」と「医師の同意書(原本)」を添付の上、当健保へ提出ください。
⑤当健保において、審査のうえ、指定の口座へ振込み。
(※)「医師の同意書」:医療機関(病院、診療所)の医師に「はり・きゅう等」での治療を同意していただく書類となります。
初回受診時には、原本が必要です。また、継続して「はり・きゅう等」を受ける場合、3ヵ月ごとに同意が必要ですが、実際に同意を得ていれば、必ずしも「医師の同意書」の添付は必要とせず、療養費支給申請書内の「同意記録」欄に同意した医師の氏名、住所等をご記入ください。同意のない施術は、健康保険の対象となりません。
3.変更の理由について
療養費支給の適正化のため、健康保険法の定めに従い変更
4.(参考)
■ はり・きゅう等で健康保険が使える場合 (医師の同意書が必要)
<はり・きゅう>
主として、① 神経痛 ② リウマチ ③ 頚腕症候群 ④ 五十肩 ⑤ 腰痛症 ⑥ 頚椎捻挫後遺症
その他、慢性的な疼痛を主症とする疾患
<あんま・マッサージ>
筋麻痺や関節拘縮等の疾患
※単なる肩こりや筋肉痛、疲労回復を目的とした施術には、健康保険は使用できません。
また、保険医療機関(病院、診療所 等)で同じ対象疾患で治療を受けている間は、はり・ きゅうの施術を受けても保険の対象にはなりません。
5.添付書類
「療養費支給申請書(はり・きゅう用)」
「療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)」
※当健保のホームページからもダウンロードできます。(平成26年12月末に掲載予定。)
6.問い合わせ先
SCSK健康保険組合 事務長:永瀬 / 担当者:中川
〒107-0062 東京都港区南青山2-26-1
電話:03-6438-4005
SCSK健康保険組合ホームページ・・・http://www.kenpo.gr.jp/scsk-kenpo/
以上