これまでの発信文書
SCSK健発第367号
平成26年9月19日
被保険者 各位
SCSK健康保険組合
第三者行為により負傷した場合について
平素は当健保の事業運営にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、第三者行為により負傷する事例のほとんどは、交通事故ですが、その他の事例についても、第三者行為となる場合があります。別紙の通りまとめましたので、是非、一読くださいますようお願い申し上げます。
記
■「第三者行為によりケガや病気をしたとき」
■問い合わせ先
SCSK健康保険組合 事務長:永瀬 / 担当者:中川
〒107-0062 東京都港区南青山2-26-1
電話:03-6438-4005
SCSK健康保険組合ホームページ・・・http://www.kenpo.gr.jp/scsk-kenpo/
以上