これまでの発信文書
発信部門/発信No.SCSK健康保険組合/SCSK健発第693号
平成25年2月27日
被保険者各位
SCSK健康保険組合
「禁煙治療費補助金支給制度」新設のご案内
標記の件、当健保では疾病予防事業における喫煙対策の一環として、平成25年度より下記の通り禁煙外来に要する費用の一部を補助いたします。
つきましては、別途、平成25年2月27日付発信文書(SCSK健発第691号)にてご案内しております第1回「禁煙コンテスト」へのご参加と併せてご活用くださいますようお願いいたします。
記
- 支給対象者
当健康保険組合に加入する20歳以上の被保険者・被扶養者 - 支給要件
- 日本国内の医療機関の禁煙外来において、保険外診療による禁煙治療を受診し、治療を終了すること
- 当健保が実施する禁煙サポートプログラム「禁煙コンテスト」に参加し、禁煙成功者に認定※されること
※禁煙成功者に認定・・・禁煙キャンペーンにおける6週間目のレポート提出により、禁煙継続を確認
- 支給額・支給回数
- 禁煙治療を終了するまでの自由診療に要した費用の7割相当額(上限28,000円)
- 補助金の支給は1年度内に1回とする
- 不支給対象
- 禁煙治療を保険診療で受けた場合
- 禁煙治療を途中で中断した場合
- 禁煙補助剤(禁煙用パイプ、ニコチンパッチ、ニコチンガム等)を個人で購入した分についての費用
禁煙治療を保険診療で受けるためには次の要件をすべて満たしていることが必要です。- ニコチン依存症を診断するテストで5点以上
- 1日の平均喫煙本数×これまでの喫煙年数が200以上
- 1ヵ月以内に禁煙を始めたいと思っている
- 禁煙治療を受けることに文書で同意している
※詳細はこちらでご確認いただけます。
http://www.sugu-kinen.jp/treatment/insurance/cure.html
- 申込方法
※事前に「2.支給要件」・「4.不支給対象」をご確認ください- 当健保が実施する禁煙サポートプログラム「禁煙コンテスト」に参加
(申込書兼禁煙宣言書を健保に提出。) - 1.の禁煙コンテストに参加しながら禁煙外来にて禁煙治療を受診
- 禁煙コンテストで指定されたレポートを提出(禁煙の継続を確認)
- 禁煙治療終了後、別添の「禁煙治療費補助金支給申請書」および「禁煙治療(保険外診療)の領収書」を健保に提出
- 当健保が実施する禁煙サポートプログラム「禁煙コンテスト」に参加
- ご参考
- 禁煙外来の実施医療機関検索 ⇒ すぐ禁煙.jp
- 禁煙外来の流れ
禁煙治療は12週間で5回の診察を受けます。全体の流れは以下の通りです。
- 注意事項
実施時期が合わない等の理由で、当健保が実施する禁煙キャンペーンに参加せず禁煙治療を受ける場合は事前にご連絡ください。 - お問い合わせ先
SCSK健康保険組合 担当:尾張 TEL:03-6438-4005
以上