災害等により被災された皆様へ
当健保では厚生労働省の通知に基づき、台風・豪雨・地震等による大規模な災害で、災害救助法の適用地域に住所を有する被保険者・被扶養者を対象に経済的支援を図るため、被災者の医療費の一部負担金等の徴収の猶予及び減免、また健康保険料の納付猶予に関する特例措置を講じております。
特例措置に該当する災害及び措置については以下のようになります。
なお、災害救助法の適用地域については、内閣府のホームページをご参照ください。
<特例措置を講じている災害>
災害の名称 | 災害発生年月 | 一部負担金 |
保険料徴収猶予期限 (任意継続被保険者のみ) |
備考 | ||
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猶予期限 | 全免除/減免 | 減免期間 |
※猶予期限につきましては、厚生労働省の通知をもとに、状況に応じて見直すことがあります。
なお、その際、すでに「一部負担金等免除/徴収猶予証明書」をお持ちの方については、当健保から有効期限変更後の証明書をお送りいたします。
被保険者証の取り扱いについて
自然災害等により、被保険者証を紛失した場合、再交付手数料の免除を行なっております。
また、被保険者証等の紛失等により保険医療機関等の窓口に提示できない場合は、加入している保険者名(SCSK健康保険組合)、氏名、生年月日を申し出て受診してください。
提出書類
医療機関への一部負担金等の猶予及び減免について
当健保では、上記に該当する方について、医療機関への一部負担金等の猶予及び減免を行なっております。あらかじめ下記の「提出書類」を当健保にご提出いただくことで、「一部負担金等減額・免除・徴収猶予証明書」を発行いたします。医療機関に受診される際に証明書をご提示くださいますようお願いいたします。
提出書類
注意事項
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一部負担金等の猶予及び減免については、薬局を含めた保健医療期間で支払った金額が対象となりますので、受診の際は、保険証と共に証明書をご提示ください。
なお、医療機関で支払った金額のうち、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、及び、柔整、 あんま・マッサージ、鍼灸は対象外となります。
医療機関で一部負担金を支払った場合について
「証明書」がお手元に届くまでに、医療機関を受診され、一部負担金をお支払いされた場合、「健康保険一部負担金等還付申請書」を当健保にご提出いただくことで、還付の手続きをいたします。
提出書類
注意事項
- 保険医療機関等で支払った金額のうち、入院時の食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、及び、柔整、あんま・マッサージ、鍼灸は対象外となります。
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還付申請には時効がありますので、ご注意ください。
(医療機関等に支払いをした翌日から起算して2年間)
保険料の徴収猶予について(任意継続被保険者のみ)
当健保では、上記に該当する任意継続被保険者の方について、健康保険料の納付猶予を行なっております。あらかじめ下記の「提出書類」を当健保にご提出くださいますようお願いいたします。