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令和8年4月から被扶養者認定における年間収入の取り扱いが変わります

令和8年4月から被扶養者の認定における年間収入の取り扱いが変わります。これまでは過去の収入や現在の収入、将来の見込みなどを総合的に見て「今後1年間の収入見込み」で判定していましたが、今後は労働条件通知書などに記載された条件をもとに算出される年間収入の見込額によって判定されるようになります。

主な変更点
  • 労働条件通知書など、労働契約の内容が確認できる書類に記載された条件を基に算出した年間収入の見込額で判定することが可能になりました。
  • 労働契約が更新されたり労働条件が変わった場合はその都度、変更内容が確認できる書類の提出が必要です。
  • ただし労働条件通知書等での判定は、給与収入以外の他の収入(年金収入や事業収入等)がない場合に限ります。

※詳細は関連ページの【労働契約による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて】をご参照ください

適用日
  • 令和8年4月1日から

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