令和8年4月から被扶養者の認定における年間収入の取り扱いが変わります。これまでは過去の収入や現在の収入、将来の見込みなどを総合的に見て「今後1年間の収入見込み」で判定していましたが、今後は労働条件通知書などに記載された条件をもとに算出される年間収入の見込額によって判定されるようになります。
※詳細は関連ページの【労働契約による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて】をご参照ください