健康保険法施行令の改正により、令和5年4月1日から被保険者本人が出産した場合の出産育児一時金と、被扶養者である配偶者が出産した場合の家族出産育児一時金の支給額が引き上げられます。
同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間について、支給を始めた日から通算して1年6カ月に達するまで支給を受けられるようになります。