広報誌「かけはし」

■2015年2月 No.521
健保問答 

第 412回

     
Q
   今年1月から、被保険者資格喪失後の受診により発生する返還金を、被保険者等と旧保険者等の間で受領委任がある場合に、保険者間で調整できることになりました。しかし、付加給付金等をすでに給付していた場合などは、法定給付は保険者間で調整し、併せて付加給付金等は被保険者に返還請求することになります。このように処理が二重になる場合、原則通り、被保険者に一括で返還請求することもできますか。
 また、指定公費の処理について具体的にどうすればいいのか教えてください。

A
   保険者間調整は被保険者等と旧保険者等の間で受領委任がある場合に可能な調整であることから、実施上の効率性や個々の事情を考慮し対応することになります。
 返還額と調整額が一致しない場合、効率的でない場合、現保険者等の資格が確認できない場合、あるいは被保険者から受領委任の同意を得られなかった場合などは、原則通り被保険者から返還金を徴収することになります。
 指定公費負担医療を受給していた場合、指定公費負担医療相当額についても併せて保険者間調整(返還請求)し、調整(返還)された指定公費負担医療相当額は、返還翌月の療養費に係る指定公費負担医療の請求分で調整することとされています。
 具体的には「療養費の支給に係る国が支払う一部負担金等の一部に相当する額の請求について(請求書)」に添付する受給者別一覧表(連名簿)の「公費負担額」欄にマイナス表示を付して返還額を記載のうえ、「合計額」欄には請求額と返還額を差し引きした後の金額を記載することになります。