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広報誌「かけはし」

健保問答

第548回

Q

業務委託先から健保組合へ「個人情報漏えいの恐れがある」と連絡が入りました。被害の拡大防止、事実関係の調査と原因の究明など必要な対策を講じますが、健保組合として個人情報保護委員会などへの届け出は必要ですか。

A

委託先から個人情報漏えいの可能性について連絡が入ったときは、次の①から④に該当するか否かを確認します。

①要配慮個人情報が含まれる事態

②財産的被害が生じる恐れがある事態

③不正の目的をもって行われた漏えい等が発生した事態

④1000人を超える漏えい等が発生した事態

いずれかに該当している場合、個人情報の保護に関する法律施行規則第8条に基づき、速やかに個人情報保護委員会及び所管の地方厚生(支)局へ、その時点で把握している事項を報告(速報)する必要があります。報告事項は概要・個人データの項目と数・原因などです。そのうえで、事態を知った日から30日以内(③に該当する場合は60日以内)に詳細を報告(確報)する必要があります。

また、事態の状況に応じて、同様の事項を速やかに本人へ通知する必要があります。なお、二次被害の防止、類似案件の発生防止等の観点から、速やかに公表することが望ましいとされています。