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広報誌「かけはし」

健保問答

第547回

Q

令和8年度の厚生労働大臣が定める現物給与の価額改正について教えてください。

A

給与は金銭で支給されるのが一般的ですが、住宅(社宅や寮など)の貸与、食事、自社製品、通勤定期券などの現物で支給されるものがある場合(現物給与)は、その現物を通貨に換算し、金銭と合算して標準報酬月額を求めることになります。そして、現物給与が食事や住宅である場合は、厚生労働大臣が定める額に基づき通貨に換算することとされ、令和8年度の価額は、食事の現物給与は令和8年4月1日から、住宅の現物給与は令和8年10月1日から改正されます。

また、住宅の取り扱いについては、価額の単位が「居住面積1畳当たりの価額」から「総面積1㎡当たりの価額」に改正されるとともに、価額の算出にあたっては、居住する住宅における「床面積の合計(総面積)」が対象となります(別棟の物置・車庫の面積や共同で使用している部分の面積は除かれます)。

なお、健保組合の場合は、現物給与の価額について、規約により別段の定めをしている場合がありますので注意が必要です。改正される現物給与の価額については、厚生労働省HPからご確認ください。