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広報誌「かけはし」

健保問答

第545回

Q

昨今、医療費や納付金の増加により、組合財政運営が厳しい状況が続くと予想されます。この状況を鑑み、令和8年4月より、高額療養費や傷病手当金の付加給付の廃止を予定しております。廃止に伴い、現在支給中の付加給付が年度をまたぐ場合、支給の取り扱いはどのように対応すればいいのでしょうか。
(例えば、3月分まで支給し、4月分より停止。あるいは、経過措置を設定、一定期間後に停止等。)

A

法定給付でない付加給付は、健保組合独自に設定されていることから、設定・廃止は、組合会の議決をもって決定できるとされており、規約および規程の変更が必要となります。

また、令和8年4月以降に請求書を提出した場合であっても、令和8年3月までの請求期間分は従来どおり付加給付を支給することになります。経過措置等を設ける必要はありません。ただし、請求権は2年で時効となります。