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広報誌「かけはし」

健保問答

第542回

Q

4月からの任意継続保険料を3月に1年分前納した被保険者から「4月から急に就職することが決まり、その会社の健康保険に加入したので脱退したい」との申し出がありました。この場合、3月に納付された保険料の全額をそのまま還付すればいいのでしょうか。

A

還付する額は「納付された額」と同額にはならないので注意が必要です。

前納された任意継続保険料の還付は「資格を喪失した時において当該未経過期間につき保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額」と定められています。

3月に任意継続保険料を1年分前納した被保険者が、4月1日に任意継続保険の資格を喪失した場合の還付は次のようになります。4月の1カ月は「未経過期間」には当たらないため、前納割引がない「通常の1カ月分の保険料額」となり、5月から翌年3月は、割引がある「11カ月を前納した場合の保険料額」で、この両方を足した額です。

したがって、3月に納付された額よりも、わずかに多い額を還付することになります。