健保問答
第535回
Q
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介護保険料はこれまで給与から徴収されていましたが、65歳の誕生日月に市役所から納付書が届きました。
会社と市役所のどちらに支払えばよいのか?被扶養者は65歳に到達しておりませんが、被扶養者の介護保険料はどうなるのでしょうか?
A
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基本的に、65歳以上の第1号被保険者の保険料は、市区町村が徴収します。保険料の額は各市区町村が条例で設定する基準額に、所得に応じた段階別の保険料率を乗じた額で、全額自己負担となります。
また、40歳以上65歳未満の被扶養者を有する40歳未満もしくは65歳以上の被保険者等(特定被保険者という)の介護保険料負担については、各健康保険組合により独自に決められることになっており、一部の組合では徴収を行っています。
この場合、被保険者は市町村へ、被扶養者は健保組合に支払うことになります。
例えば64歳の被保険者と62歳の被扶養者であればいずれも健保に支払いますが、翌年、被保険者が65歳、被扶養者が63歳になった場合は、被保険者は市町村に被扶養者は健保に支払うことになります。
どちらも健保に支払う場合、介護保険料×2人分が徴収されるのではなく、1人分が徴収されます。
理由は、保険料は被扶養者の有無にかかわらず、被保険者の標準報酬月額により定められているためです。被扶養者の人数が増減しても保険料は変わりません。
一方、被保険者のみが65歳になった場合、それぞれ被保険者と被扶養者で介護保険料を納める必要があります。