健保問答
第534回
Q
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令和6年10月より、あはき療養費に新設となった①「訪問施術料」と、従来の②「往療料」との違いは何ですか。
A
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①「訪問施術料」は、歩行困難・真に安静を必要とするやむを得ない理由等により通所して治療を受けることが困難な場合(往療料の支給が行われる場合を除く)に、患家の求めに応じて患家に赴き定期的ないし計画的に施術を行った場合に支給できます。
②「往療料」は、歩行困難・真に安静を必要とするやむを得ない理由等が突発的に発生したことにより通所して治療を受けることが困難な場合に、患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った場合に支給できます。この場合にあたっては、施術内容と併せて突発的に往療を行った日・往療を必要とした理由を「申請書」へ記載、連携した保険医療機関名・医師の指名・連携した日を「摘要欄」へ記載する必要があり(記載がない場合は返戻対象)、また、往療を行った日の翌日から起算して14日以内については、往療料の算定はできません。加えて、従来にあった「往療料」の往療距離が片道4キロメートルを超えた場合の加算は廃止となりました。
なお、①②ともに医師による同意書の取り扱いに変更はありません。