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広報誌「かけはし」

投稿 言わしてんか!聞いてんか!

どうなったの?納付猶予制度

令和2年4月に厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う保険料の猶予に係る対応について」の事務連絡が発出され、健康保険料の納期限の延長および納付猶予の取り扱いが当時可能とされていました。また、令和2年12月に「納付猶予特例の適用を受けた保険料等に係る既存の猶予制度の適用について」の通知が発出され、納付特例猶予した保険料を引き続き猶予する場合の取り扱いが示されました。

健康保険組合においては、あまり例のない納付猶予制度(厚生労働省の文面「保険料の納期限の延長及び納付猶予については、新型コロナウイルス感染症により事業所に発生した状況に応じて、従来どおり適切な措置を講じられたい。」)ですが、当時、当組合で新型コロナの影響により数カ所の事業所から保険料納付猶予の申請がありました。

許可した保険料の納付猶予期間は、納期限の翌日から1年間でした。完納した事業所もあれば、まだ完納していない事業所もあります。分割納付計画書に基づき納付中ですが、1年を越えて納付していますので、当然延滞金が発生しています。延滞金の割合は、令和3年12月31日までが1.0%、令和4年1月1日以降が0.9%で計算し、調定しています。他の健保様で、同じような悩みを抱えておられるところはありませんか。

早急に滞納が解消できればいいのですが、コツコツ納付している事業所の経済状況も無視できません。今後も延滞金の調定が続きます。また、災害等により被災したときも、健康保険料の納付猶予が適用されることもありますので、健康保険組合連合会等から延滞金自動計算ソフトの提供をお願いできないでしょうか。

(第4地区 匿名希望)

特定保健指導

今年も「特定保健指導」の時期がやってきます。

毎年この時期になると、積極的支援対象者と、動機付け支援対象者がリストアップされます。個々に特定保健指導のプログラム受診を促すのですが、毎年必ず拒否する対象者が一定数存在します。この、一定数の対象者にアプローチするのに非常に手間がかかります。  

その上、最終的には受診を拒否したままで終わってしまう対象者も何人かいます。健保組合が本人による金銭負担なしで、健康状態を良い方向に導くプログラムを提供してくれるのに、何故拒否するのか理解できません。健康被害が起こったときには取り返しのつかないことになるかもしれないというのが理解できないのでしょうか。

受診を促す側としては、最後にはもう勝手にしろと言いたくなるのが実情でしょう。しかし、そうは言っても、いろいろ手を替え品を替えながら推進していかなければなりません。

各健保組合様も同様の問題を抱えていると思いますが、この問題に対する画期的なアイデアや施策をお持ちでないでしょうか。

(第5地区 T・A)

マイナ保険証の行方

マイナ保険証の時代がすぐ近くに来ている。マイナンバーが知られたところで悪用できないことについては理解できても、国がマイナンバーを恣意しい的に使い始めたら怖いという懸念を持つ人もいる。このような心配をすることは、権力は常に腐敗する危険性を持っているから仕方ない。

しかし、紙と毛筆の時代に戻るなら話は別だが、マイナンバーを使わずして今後の行政事務は成り立たない。長年にわたる年金の納付記録を正しく記録するためにもマイナンバーは必須だろう。これからは「マイナンバーに反対する」のではなく、どのように番号の濫用を監視し、統制していくかが必要なのだろう。

ネットショッピングを利用する場合、氏名・住所・生年月日・電話番号・クレジットカード番号などの入力を求められる。そこで考えるのは個人情報を提供しても大丈夫なのか? 勝手に使われたりしないだろうか? サービスを提供する会社は信用できるのか? 等々。ネットショッピングにおいては、その利便性とプライバシー侵害等の危険性を天秤にかけて利用している。

これからマイナ保険証も天秤にかけられ、利便性が危険性を乗り越えて信頼され、認知されていくのだろうか。

(第6地区 匿名希望)

投稿規定

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